HOME > 相続のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご家族がお亡くなりになると、 悲しむ間もなく、手続に追われることになります。 がしかし、 いったい何から始めたらいいのか、 わからなくて、とても不安です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士は、 不動産・預金の相続手続 それに伴う、戸籍謄本の収集や 遺産分割協議書の作成などをすることができます。 相続手続で迷われることがありましたら、 1度、ご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の各ページもご参考ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご自宅など、 不動産の名義人が お亡くなりになったら、 法務局へ相続登記を申請します。 相続登記は 司法書士の専門業務です。 お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常、相続手続は、 戸籍謄本の収集から始まります。 戸籍謄本の収集は ご自身ですることもできますので、 関連リンクをご参考ください。 途中でやっぱり、わからなかった やってみたけど不安、などのときは なるべく早く、司法書士へご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定相続人は、 民法で決められています。 遺産分割協議書には 法定相続人全員の実印が必要ですので 誰から印鑑をもらうのか 理解が必要です。 こちらのページでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法務局が発行する 法定相続情報証明書を使えば 相続手続をするたびに大量の戸籍謄本等を 手続先に持参する必要がなくなります。 法定相続情報証明書を取得するには、 相続を証する戸籍謄本一式を取得し、 相続関係を証明する一覧図を作成し、 法務局へ提出します。 法定相続情報証明書の取得は 司法書士へご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借金も相続されます。 家庭裁判所へ 相続放棄の申述をすることにより、 相続人でなくなることができます。 また、借金の理由以外で 相続を希望しない場合でも 相続放棄をすることができます。 相続放棄には期限がありますので、 すぐにご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺産相続手続を進める中で 「遺産分割協議書の作成が必要です」 と、案内されることがあります。 遺産分割協議書は、 完全なる私文書で、 役所や書店に用紙があるような 性質のものではありません。 (以前は、穴埋め用紙が 売ってることがありましたが) インターネットなどの情報を参考に 始めてでも遺産分割協議書を 作成することはできますが、 慣れていないので記載ミスが多く、 調印後にミスを発見した場合、 調印集めから やり直しになってしまいます。 ぜひ、お早目にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士の費用は、 最初の相談日に、 個々の実情をうかがったうで、 お見積りの金額を お伝えさせていただきます。 最初の相談の際は、 費用の心配をすることなく、 お気軽にお越しください。 なお、お越しの際は、 事前にご予約ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご家族がお亡くなりになると、 悲しみを抱えながらも、 手続きに追われることになります。 相続手続は、 経験がなければ、とても不安です。 相続手続の進めていく順番を 経験談を踏まえて、 簡単に書かせていただきました。 すべてのケースが 当てはまるわけではないですが、 参考までにお読みください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故人の配偶者など、相続人の中には、 故人の預金・収入で生活していた方も、いらっしゃるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近、人がなくなると、 預金が下ろせなくなるからと言って、 委任契約や信託契約などを 締結させようと勧誘するケ―スが ちらほら見受けられます。 これらは、本当に必要でしょうか? ご参考までに、お読みください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士法人 グリーンウイング 鎌倉事務所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町一丁目4番17号 三九ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||