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令和2年6月4日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続体験記 その3 | ![]() ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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相続手続の流れ パート3です。 パート2では、 役所関係と、公共料金の相続手続について、 ひととおりの目途をつけました パート3では 具体的な遺産の相続手続に入ります。 なお、このページも ・遺言書は作られていない ・相続人たちは、話し合いができる この2つを前提としていますので、 ご承知おきください。 |
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パート2の最後に引き続き、 戸籍謄本の収集です。 相続手続は、戸籍謄本の収集からスタートします。 相続に必要な戸籍の収集は、 法定相続に関する知識 と 戸籍謄本の見方・読み方の知識 が必要です。 |
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法定相続と、戸籍の見方の知識があれば 本籍がある役所へ、請求(窓口・郵送)すれば 相続を証明する戸籍一式は、そろえられます。 相続に必要な戸籍の収集は、 司法書士がプロですので、 ・時間が無い ・自信が無い ・とにかくお任せしたい などのときは、 このタイミングで、司法書士にご依頼ください。 |
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故人の遺産には、どのようなものがありますか? この時点では、大まかで良いので 遺産をリストアップしてみてください。 預貯金・不動産・生命保険・証券口座(株式)・自動車・・などなど |
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遺産をリストアップしたら、 次に検討することは、 相続税の申告が必要か否か、です。 きわめて単純に考えると、 遺産の価値が3000万円に届かない場合は、 全く相続税の心配はありません。 さらに、 法定相続人1名あたり、 600万円の非課税枠が増えますので、 もし、相続人が妻と子2人、合計3人の場合、 3000+600×3=4800となり、 遺産の価値が、4800万円に届かなければ、 相続税はかからず、 この場合、申告も必要ありません。 |
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もしも、 「相続税がかかる見込みはない」と確信が持てない場合は、 この時点で、 税理士さんにご相談ください。 遺産の分け方と相続税額には、 かなり相関関係があるので、 税務申告を無視して、 次の遺産分割の手続きを進めることは、 現実的ではありません。 |
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相続税がかからないことがわかったら、 次は遺産の分け方を決めます。 相続人の全員が了解すれば、 必ずしも法定相続割合に従う必要はありません。 分け方は自由に決められます。 |
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遺産の分け方が決まったら、 次は、各遺産ごとに、 相続の届出・申請手続きに入ります。 特に、どの遺産から先にやるべきという事はありませんので、 やりやすそうな手続きから進めればよいです。 個々の遺産の相続手続は、 決して難しいものではありません。 例えば、 銀行預金でしたら 直接窓口で申請用紙をもらい、 記入方法を教えてもらえますし、 保険金でしたら、保険会社に電話をすれば、 必要な用紙が送ってきます。 面倒くさいものもありますが、 通常、書類の記入は、 特別な知識が無くてもできるものです。 |
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一方、 不動産の相続手続の場合、 管轄の法務局で教えてもらいながら 手続きできないことはないですが、 1回の相談で書類が完成することはあまりなく、 何回か通わないとできなかったりするので、 預金や保険のようには、簡単に手続できません。 不動産の相続手続がある場合は、 司法書士にご依頼ください。 |
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遺産相続手続を進める中で 「遺産分割協議書の作成が必要です」と 案内されることがあります。 この遺産分割協議書の用紙は、 どこに行けばもらえるのでしょうか? 役所? 裁判所? 本屋やコンビニで売ってるの? 遺産分割協議書は完全な私文書ですので、 遺産分割協議書という、 決まった用紙はありません。 たまに、大きな本屋や文房具店などで 白紙のものが売っているかもしれませんが、 あくまで、1つの参考例に お金を払わされてるにすぎません。 |
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そもそも、遺産分割協議書は 相続手続に必ず必要というわけではありません。 手続きによって、必要なものもあれば、 無くてもできるものがあります。 もし、遺産が 預貯金と、受取人の決まっている保険金だけの場合、 通常は遺産分割協議書がなくても相続手続が進みます。 不動産の相続手続でも、 法定相続割合で登記をする場合は、 遺産分割協議書の作成は不要ですが、 法定相続割合以外で登記をするときは、 遺産分割協議書の作成が必要となります。 遺産分割協議書は、 パソコンを使って、 ご自身で作成することもできますが、 作成に慣れてないと、 必要な事項が記載されてなかったり、 不動産の記載が間違えているなど、非常に多いです。 遺産分割協議書が必要になりましたら、 その時点で、ご依頼ください。 |
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以上で、相続手続の流れは終わります。 今後も、補足がありましたら、アップいたします。 |
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