HOME > 相続のこと > 法定相続分について | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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遺言がない場合、法律(民法)で定められた相続分を基本として、相続人全員の話し合いにより、どの遺産を誰が相続するかを決定します。(遺産分割協議) 遺産分割協議の成立には、相続人の全員による合意が必要となりますので、協議に先立って、まず相続人を確定をする必要があります。これは通常、戸籍謄本(除籍・改製原を含む)を取得して確認します。 相続人が確定すれば、それに応じた法定相続分も確定します。 このページでは、法定相続について簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。 |
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法定相続人の原則は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡時に結婚している相手方、つまり配偶者は必ず相続人になります。 ※1 離婚していれば、相続人になりません。 ※2 内縁関係の場合、社会保険(遺族年金など)では給付の対象となることはありますが、民法上相続人と認められることはありません。 |
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配偶者と共に相続人となる者を考えます。 次にあげる順序に従い、先順位の者が1名でもいれば、次の順位の者は相続人とはなりません。 |
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被相続人の子は全員相続人となります。子のうち先に死亡している子がいる場合は、その死亡した子の子(つまり孫)が相続人となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被相続人の子(孫)がいないときは、父母が相続人となります。 親がみな、先に死亡している場合、その上の代で生存している者、、つまり祖父母等が相続人となりえます。 |
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被相続人の子(孫)、親(祖父母)もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹のうち、被相続人より先に死亡している者がいる場合は、その死亡した兄弟姉妹の子(つまり甥姪)が相続人となります。 第4順位はありません。相続権があるのは、第3順位までとなります。 |
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法定相続人が確定すると、法定相続分も確定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続関係を証明するために必要な戸籍謄本は、下記の通りとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1順位又は第2順位の者が相続人になるときに必要な戸籍は、原則として以下の@Aとなります。 @ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 A 相続人全員の現在の戸籍謄本 第1順位の相続人の中に孫がいるときは、Bの戸籍謄本等も必要となります。 B 被相続人の死亡した子(孫の親)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
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第3順位の者が相続人になるときに、必要となる戸籍謄本等は、原則として以下の@ABとなります。 @ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 A 被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 B 相続人全員の現在の戸籍謄本 甥姪が相続人となるときは、@ABCの戸籍謄本等が必要となります。 C 相続人である甥姪の親であり、被相続人の兄弟姉妹である者の、出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 配偶者のみが相続人になるとき、または、相続人が不存在のときは、 @ABDの戸籍謄本等が必要となります。 D 被相続人の兄弟姉妹である者全員の、出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
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法定相続人と法定相続分は、被相続人の死亡の瞬間をもって確定します。 相続手続をしないまま相続人が死亡すると、その者が相続するはずだった「相続する権利」が相続されることになります。 その結果、かなり遠縁の相続人同士が共同相続人となる事もあり、遺産分割協議の成立を困難とする原因となります。 相続税の申告と違い、不動産や預金の相続手続には期限はありませんが、速やかに手続されることをお勧めいたします。 |
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被相続人の法定相続人は、 子A・B・Cの3人、 CはABと、一方の親を異にし、 Cは両親とも再婚している、というケースです。 Cのもう一方の親は、再婚後Dという子を設けています。 |
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遺産分割手続は、ABD(又はABEF)ですることになりますが、ABとD・EFの関係はほとんど他人同然のことが多いでしょうから、遺産分割協議がまとまるのは、相当困難であることが予想されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被相続人は死亡時の配偶者Bとは別人のCとの間に子を設けているケースを想定します。 この場合、法定相続人はAとBです。 遺産分割協議未了のまま、Aに不幸が起こり、死亡してしまうと・・・ |
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Aに子供がいないまま、Aが死亡すると、Aが持っていた被相続人を相続する権利を相続するのは、Cということになります。 その結果、被相続人の遺産を相続する権利を有するのは、BとCということになり、その2名で遺産分割協議を行うことになります。 |
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