令和5年2月28日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 成年後見のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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よくある質問の中に、 親が認知症になってきたので 後見を利用しないといけませんか? というものがあります。 しかし 今の日本の社会では、 良い悪いは別として、 親が認知症になっても 子供が代筆で手続できるものが多く 成年後見制度が必要となることは あまり多くありません。 |
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子供がいる場合、 将来の具体的必要理由がないのに、 後見制度を利用する必要性は ハッキリ言ってありません。 それなのに、もし 任意後見契約を急いでさせるような、 司法書士がいたら要注意です。 必要性をしっかり考えてからでも 遅くはありません。 |
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後見制度を利用する理由は 大きく分けると、次の3つです。 @ 成年後見制度を利用しないと できない手続があると言われた A 成年後見制度を利用して 負担を減らしたい B 家族・親族間に対立があり 財産管理が適切にできない |
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下記のような手続を進める中で 「成年後見人をつけてください」と言われることがあります。 そう言われてしまったら、通常は 手続がストップします。 なるべく早く、成年後見人選任申立のご相談ください。 |
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・ ご本人名義の不動産の売却 ・ 相続人の1人がご本人 ・ ご本人の定期預金の解約 ・ ご本人の株式の売却 ・ ご本人が受取人の保険金請求 などの手続 ※ 認知症の方 = ご本人 といいます。 |
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例えば、高齢の両親の介護があるのに、 子供のいない叔父叔母の介護も求められてしまった場合 成年後見制度を利用することは有効な選択肢となります。 |
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・ 本人が相談者の おじ、おば、祖父母である 上記のようなほかに、 以下のケースなどで 成年後見制度の利用が有効となります。 |
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・ 本人と相談者の居住地域が離れている ・ 仕事や学校が忙しくて、 介護する時間が取れない ・ 本人も相談者も、双方高齢となっている ・ 施設入所の身元引受人になりたくない |
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上記のような理由で、成年後見制度の利用を考えるときは ご本人の認知症の症状が、それほど悪くない場合も多くあります。 認知症程度が軽く、保佐・補助相当の場合、 ご本人が後見制度の利用を同意しないと 事実上、手続を進めることはできなくなります。 |
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複数の子供の方針の違いや 同居の子による財産管理に不信がある などのときに 専門家に成年後見人になってもらいたい というケースがあります。 |
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順調にいって、 @からHまで 半年程度かかると 考えた方がよいです。 |
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司法書士法人グリーンウイングでは 後見申立書類の作成のほか 成年後見人に就任のうえ 日常生活のお手伝いも させていただいております。 後見申立書類は 申立人となる方がご自分で 作成することもできますが おそらく かなり、めんどうくさいです。 まず、やってみて、 無理そうだと思ったら 司法書士に書類作成を依頼された方が 良いかもしれません。 家庭裁判所に提出する書類の作成は 司法書士か弁護士にしか頼めませんので ご注意ください。 たとえ、無料であっても 継続して裁判書類の作成をすると 違法になります。 行政書士や税理士でもできません。 後見人ボランティアという業態も ありません。 そのような業者・団体には 依頼しないようにお気をつけください。 |
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