HOME > 遺言のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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遺言を作成しようとお考えのとき 遺言書を発見したとき 遺言に基づいて手続をするとき そのほか、遺言に関するいろいろな手続をしております。 お気軽にご相談ください。 |
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遺言書を作成しようと考える事情は、人によってそれぞれ異なります。 司法書士は、遺言書作成のお手伝いをしています。 お気軽にご相談ください。 |
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残された遺族のことを考えると、 遺言書は公正証書で作成しておくべきです。 公正証書遺言の作成の際に、司法書士になにが頼めるのか こちらのページでご確認ください。 |
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自筆証書の遺言がみつかったら、一度裁判所に提出してからでないと、 その遺言書を使っての相続手続きはできません。 この手続のことを 「検認」 手続といいます。 (公正証書遺言は、すぐに遺言書を使って相続手続ができます。) |
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自筆証書遺言であれば、検認手続後、 法務局保管制度利用であれば、遺言書情報証明書取得後、 公正証書遺言ならば、すぐに 遺言書を使った相続手続を開始することができます。 遺言書を使った相続(執行)手続は、司法書士へご相談ください。 |
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故人が生前、 公正証書遺言を作成したことがあるか、 法務局の遺言書保管制度を利用しているか、 については 遺言者の死後、相続人から調査することができます。 手続きについては、司法書士にご相談ください。 |
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