令和2年6月23日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 遺言のこと > 遺言書に基づく相続手続(遺言執行) | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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故人から、生前、遺言書を預かっていた 故人の遺言書を見つけてしまった などのときは その遺言書の種類によって、 その後の対応が異なります。 まずは、ご相談ください。 |
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自筆証書遺言は、そのままでは使えません。 管轄の家庭裁判所に、 1度提出する必要があります。 これを「検認」手続といいいます。 検認手続の申立書には、 故人の相続人を証明する戸籍謄本を すべて添付する必要があります。 検認の手続については、 司法書士へご依頼ください。 |
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公正証書遺言は、事前手続きなく、 すぐに相続手続(執行)に入ることができます。 |
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法務局に遺言書が保管されているときは、 法務局から 「遺言書情報証明書」の交付を受け、 (遺言書原本の返却はされません) その遺言書情報証明書を基に、 相続手続(執行)を進めます。 検認手続は不要です。 |
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遺言書情報証明書の交付申請には 故人の戸籍謄本等をすべて 添付する必要がありますので、 手続きは、司法書士へご依頼ください。 |
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遺言の種類が自筆証書遺言であれば、 検認手続きを終えてから、 公正証書遺言・法務局の遺言書情報証明書 であれば、すぐに 相続手続(執行)をすることができます。 |
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このとき、 あらかじめ遺言書の中に 遺言執行者の指定があれば、 原則として、 遺言執行者以外は、相続手続(執行)を することができません。 遺言執行者に司法書士などの 専門家が指定されている場合は、 故人がお亡くなりになったことを 電話などで、すぐに、お知らせください。 |
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遺言執行者の指定がない場合は、 遺産を相続する相続人が 各自で手続きすることができます。 執行の方法は、 遺言の内容によって、 また、 遺産の種類によって、 若干異なることがあります。 |
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金融機関によっては、 相続人全員の実印(印鑑証明書つき)を要求することがあるので、 そのようなときは、 遺言執行者がいた方が、 手続きがスムーズに進むことがあります。 遺言書の中に遺言執行者の指定がなくても、 家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることができますので、 手続につきましては、司法書士にご相談ください。 |
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司法書士の費用は、 最初の相談日に、 個々の実情をうかがったうで、 お見積り金額をお伝えさせていただきます。 最初の相談の際は、 費用の心配をすることなく、 お気軽にお越しください。 なお、お越しの際は、 事前にご予約ください。 |
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