![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 遺言のこと > 自筆証書遺言の検認 | 令和5年3月30日更新 ![]() ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言書が見つかったら、 まず、その遺言が 公正証書なのか、自筆証書なのか 確認してください。 遺言書が公正証書によるものならば すぐに使用することができます。 遺言書が、自筆のものでしたら、 すぐには使用できません。 自筆証書遺言は、 一度、裁判所に提出して 検認手続を受けたものでなければ、 その遺言書を使っての手続きができません。 自筆の遺言が、封筒の中に入れられて シールや糊で封印してあったら、 裁判所の検認手続において開封しますので、 それまで開けてはいけません。 検認せずに遺言書を開封した場合、 5万円以下の過料に処せられる可能性があります。 知らずに開封してしまった場合でも、 速やかに検認手続を行ってください。 ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 家庭裁判所における検認期日には 法定相続人全員に 立会の機会が与えられますので 申立書には 相続を証する戸籍謄本一式と (または法定相続情報証明書) 相続人全員の戸籍の附票を添付します。 ![]() ![]() 司法書士が作成し、 管轄の家庭裁判所へ提出します。 ![]() ![]() 裁判所と申立人の調整で 検認期日・時間を決めます ![]() ![]() 家庭裁判所から法定相続人等へ 検認実施日の案内を送付します。 ![]() ![]() 家庭裁判所において、 遺言書と検認済証明書を合綴してもらうと、 以後、遺言書による手続が可能となります。 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の2点は、必ずご持参ください。![]() ![]() 次のものは、手元にあれば、ご持参ください。 ![]() (すべて揃っていなくてもかまいません) ![]() ![]() その他、参考になりそうなものをご持参ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言書検認にかかる費用は、@実費、A司法書士の手数料があります。 @実費は、 司法書士に頼まずに、ご自身で手続をしても必要となる費用です。 A司法書士の手数料は、 最初のご相談の際に、ご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検認手続にかかる実費の主なものは、以下の通りです。![]() ![]() ![]() ![]() おおむね1万円程度みていただければ、足りると思われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺言書検認手続一式の基本報酬は 5万円+消費税 となります。 5万円の基本報酬内で、 下記業務が含まれます。 ・ 戸籍一式の取得 ・ 住民票、戸籍の附票の取得 ・ 申立書の作成と提出 ※ 遺言検認期日への同行の場合 別途日当2万円となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 遺言のこと > 自筆証書遺言の検認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士法人 グリーンウイング 鎌倉事務所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町一丁目4番17号 三九ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||