HOME > 遺言のこと > 公正証書遺言の作成 | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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多くの遺言は、公正証書で作成されています。 自筆証書遺言と比べ ・ 家庭裁判所での検認が不要 ・ 無効となるリスクが格段に低い などの、メリットがあるためです。 |
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自筆証書遺言の検認手続は、 遺言者の死後、遺族にとっては負担となるものです。 |
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遺言をする方は、死後の遺族の負担を考慮し、 遺言は、公正証書で残して置くべきと考えます。 |
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遺言を作成する動機として、 「誰かに、何かを残したい」 という気持ちがあると思います。 一方では、仮に遺言がなくても、 法律に定められた相続人が 遺産を相続しますので、 「○○には、相続させたくない」 という理由で、遺言を作成することもあるでしょう。 そのため 「遺言をしなかったら、誰がどれだけ相続するのか?」 を理解しておく必要があります。 遺言の作成を決心する前でも、 お気軽に ご相談ください。 |
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公正証書作成のための費用には、 @ 公証人に支払う費用 A 証人に支払う費用 B 司法書士に支払う費用や、資料を集めるのに必要な実費 などがあります。 |
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公証人の費用については、 日本公証人連合会のホームページをご覧下さい。 |
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(注意) 公証人にお支払する費用は、 遺言書1通につき○○円、とは、なっていません。 1通の遺言書を作成しても、遺産をもらう人それぞれ1人ずつに遺言をした場合の費用を計算し、これらを合算したものが、公証人にお支払する費用となります。 |
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公証人の費用以外に必要となる ・司法書士の手数料 ・証人への謝礼 ・必要な資料の収集にかかる費用 など、 当事務所の過去の例では、 司法書士や証人の謝礼金を合計して、10万円程度となることが多いです。 |
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