鎌倉で相続・遺言・成年後見を中心に業務をしています、司法書士法人グリーンウイングです。
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令和2年8月19日更新  
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鎌倉の司法書士法人グリーンウイングは、相続・遺言・成年後見を中心に業務をしております。土日・休日の相談も実施中です。

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神奈川県鎌倉市の司法書士法人グリーンウイング、専門は相続、遺言、成年後見です。

鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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街のにゃんこねこたちのブログ 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング代表司法書士池田忠広 相続登記・遺言・成年後見を専門に仕事をしています。

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相続に必要な戸籍謄本の収集について  鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを業務にしています。
相続手続をするときに、
「戸籍謄本を出してください」と言われます。
必要な戸籍謄本って、どれでしょうか?

それは、戸籍謄本を必要とする理由によって異なります。 
戸籍謄本を必要とする理由
 @−a 被相続人が死亡したことを証するため
 @−b 被相続人の配偶者であることを証するため
  この場合は、死亡当時の本籍地にある
  最後の戸籍謄本(除籍謄本)だけあれば証明できます。
 A   法定相続人を証明するため
  この場合、
  法定相続人が誰かによって、必要な範囲が決まります。
 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。相続人と法定相続分のご案内へ
 A−a 法定相続人が子(と配偶者)の場合
 A−b 法定相続人が親(と配偶者)の場合
 
  この2つのケースの場合、
  被相続人の死亡からさかのぼり、
  出生まで記載ある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を  
  すべて取得します。

  さらに、
  A−aの場合、子の現在の戸籍謄本
  A−bの場合、親の現在の戸籍謄本
  を取得すれば、必要な戸籍謄本が集まります。
 A−c 法定相続人が、兄弟姉妹(と配偶者)の場合
  この場合、兄弟姉妹の全員を証明しなけらばならないので、

  被相続人の、死亡から出生まで
  さかのぼった戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得に加え、

  被相続人の両親の死亡から出生までの
  全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得します。
  さらに、兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を取得します。
 
 B   子や兄弟姉妹のうち、
        既に死亡している者がいる場合、など
  このような場合、
  さらに広い範囲で戸籍謄本等が必要となります。
  ご相談ください。
相続に必要な戸籍謄本の収集について  鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを業務にしています。
 司法書士は
 相続に必要な戸籍謄本の収集を
 日常の業務としております。

 ご自身で戸籍を集めても、
 実費はかかりますので、
 最初から任せていただいた方が、
 早く、簡単に、戸籍謄本が集まる場合が多くあります。

 費用については、
 最初の相談の際に、概算を提示いたします。
 お気軽に、ご依頼ください。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本のご案内
つづいて、簡単な戸籍のルールをご案内します。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本のご案内
法律上、日本人は、常に1つの戸籍に入っています

@ 日本人は、出生届により、親の戸籍に入ります
A 結婚したら、
  親の戸籍から出て、新たに夫婦で1つの戸籍を作ります。
B 結婚しないで、子供ができたら
  やはり、親の戸籍からでて、親子で1つの戸籍を作ります。
C 離婚したら、夫婦の筆頭者でない方が
  新たに自己の戸籍を作ることが多いですが、
  親の戸籍に戻ることもあります。
D 戸籍に入ってる人が、死亡・婚姻・離婚などで
  すべていなくなれば、その戸籍は除籍となります。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本のご案内
@ 本籍は自由に決められます。変えられます。

本籍地は観念的なもので
「現在住んでるところ」「出身地」などを基に、
自由に決められます。
また、好きなタイミングで変更することもできます。

本籍地の変更に、通常は何もメリットはありません。
しかし、引っ越すときに、
元住んでいたところに本籍を残すのは気分が良くないと考えて、
住所変更と同時に、本籍を変えることが多いと思います。
A 転籍

本籍地を変更することを転籍と言います。
転籍により、市町村(政令指定都市などでは区)が変われば、
以前の市区町村での戸籍は除籍となり、
除籍謄本として交付を受けることになります。

一方で、新しい本籍地の市区町村では、
新たな戸籍が作成されます。  
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本のご案内
戸籍制度に変更があると、現在の戸籍が書き換えられ(改製)、
従前の戸籍は「改製原戸籍」となります。

最近では、
戸籍の管理をコンピューター処理に変更することにより、
改製が行われています。
改正時期は、市区町村ごとに異なります。
鎌倉市では、平成17年2月11日に
改製(コンピューター管理化)されています。
横浜市では、平成20年7月19日付の改製です。

さらに古くは、戦後の民法の改正に伴い、
昭和33年以降、自治体ごとに順次改製が行われました。 
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍・除籍・改製原戸籍
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。相続・遺言・成年後見の手続を中心に業務をしています。
現在、戸籍に記録されている事項が証明されるものです。

現在の記録なので、
死亡・婚姻・出生などにより、
常に内容が更新される可能性があります。

戸籍のコンピューター化後の
「戸籍全部事項証明書」と「戸籍謄本」は
同じと考えていただいてOKです。
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死亡・婚姻や離婚による除籍などにより、
戸籍に入っていた者すべてが除籍になったり、
本籍地を他の市区町村に移す(転籍する)と、
その戸籍は、除籍となります。

除籍後は、通常、書き換えられることはなくなるので、
除籍謄本は有効期間なく利用できます。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。相続・遺言・成年後見の手続を中心に業務をしています。
戸籍制度の変更によって
閉鎖された戸籍謄本は「改製原戸籍」となります。
除籍謄本と同じく、
通常、書き換えられることが無くなるので、
改製原戸籍謄本も、有効期間なく利用できます。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。相続・遺言・成年後見の手続を中心に業務をしています。
戸籍に籍がある者のうち、
一部の者だけを証明したものが「抄本
その戸籍に籍のある者全員分を証明したものが「謄本」です。

相続手続では、通常「謄本」を使用します。

現在は、戸籍のコンピューター管理化に伴い
「戸籍全部事項証明書」=「戸籍謄本」
「戸籍一部事項証明書」=「戸籍抄本」
と、考えてください。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本の見方
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみほん
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本の見方
Eの記載から
これが「戸籍全部事項証明書」=「戸籍謄本」であることが分かります。
Bの記載から
「改製日」と「改製事由」が書いてありますので、
この戸籍は、改製によってできたことが分かります。
よって、同じ本籍地に、
この戸籍の前の「改製原戸籍」があります。
CDの記載から
Aは死亡により、Cは婚姻により、
既に除籍になっていることが分かり、
この戸籍謄本にはBだけが残っています。
Aは死亡していますが、Bが残っているので
筆頭者がAであることは変わりません。
改製原戸籍謄本のみほん
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本の見方
Cの記載から、
この改製原戸籍の後に、
同じ本籍地で、戸籍謄本が作られていると分かります。
Bの記載から、
この改製原戸籍の前に、
板橋区に除籍謄本があることがわかります。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 鎌倉駅徒歩2分です。戸籍謄本の収集は司法書士へ
司法書士は相続に必要な戸籍謄本の収集を
日常の業務としております。
ご自身で戸籍を集めても、
実費はかかりますので、
最初から任せていただいた方が、
早く、簡単に、戸籍謄本が集まる場合が多くあります。

お早目にご相談ください。
 
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司法書士法人 グリーンウイング 鎌倉事務所

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