令和2年8月19日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 戸籍謄本のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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相続手続をするときに、 「戸籍謄本を出してください」と言われます。 必要な戸籍謄本って、どれでしょうか? それは、戸籍謄本を必要とする理由によって異なります。 |
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戸籍謄本を必要とする理由 @−a 被相続人が死亡したことを証するため @−b 被相続人の配偶者であることを証するため |
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この場合は、死亡当時の本籍地にある 最後の戸籍謄本(除籍謄本)だけあれば証明できます。 |
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A 法定相続人を証明するため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この場合、 法定相続人が誰かによって、必要な範囲が決まります。 |
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A−a 法定相続人が子(と配偶者)の場合 A−b 法定相続人が親(と配偶者)の場合 |
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この2つのケースの場合、 被相続人の死亡からさかのぼり、 出生まで記載ある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を すべて取得します。 さらに、 A−aの場合、子の現在の戸籍謄本 A−bの場合、親の現在の戸籍謄本 を取得すれば、必要な戸籍謄本が集まります。 |
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A−c 法定相続人が、兄弟姉妹(と配偶者)の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この場合、兄弟姉妹の全員を証明しなけらばならないので、 被相続人の、死亡から出生まで さかのぼった戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得に加え、 被相続人の両親の死亡から出生までの 全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得します。 さらに、兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を取得します。 |
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B 子や兄弟姉妹のうち、 既に死亡している者がいる場合、など |
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このような場合、 さらに広い範囲で戸籍謄本等が必要となります。 ご相談ください。 |
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司法書士は 相続に必要な戸籍謄本の収集を 日常の業務としております。 ご自身で戸籍を集めても、 実費はかかりますので、 最初から任せていただいた方が、 早く、簡単に、戸籍謄本が集まる場合が多くあります。 費用については、 最初の相談の際に、概算を提示いたします。 お気軽に、ご依頼ください。 |
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つづいて、簡単な戸籍のルールをご案内します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律上、日本人は、常に1つの戸籍に入っています @ 日本人は、出生届により、親の戸籍に入ります A 結婚したら、 親の戸籍から出て、新たに夫婦で1つの戸籍を作ります。 B 結婚しないで、子供ができたら やはり、親の戸籍からでて、親子で1つの戸籍を作ります。 C 離婚したら、夫婦の筆頭者でない方が 新たに自己の戸籍を作ることが多いですが、 親の戸籍に戻ることもあります。 D 戸籍に入ってる人が、死亡・婚姻・離婚などで すべていなくなれば、その戸籍は除籍となります。 |
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@ 本籍は自由に決められます。変えられます。 本籍地は観念的なもので 「現在住んでるところ」「出身地」などを基に、 自由に決められます。 また、好きなタイミングで変更することもできます。 本籍地の変更に、通常は何もメリットはありません。 しかし、引っ越すときに、 元住んでいたところに本籍を残すのは気分が良くないと考えて、 住所変更と同時に、本籍を変えることが多いと思います。 |
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A 転籍 本籍地を変更することを転籍と言います。 転籍により、市町村(政令指定都市などでは区)が変われば、 以前の市区町村での戸籍は除籍となり、 除籍謄本として交付を受けることになります。 一方で、新しい本籍地の市区町村では、 新たな戸籍が作成されます。 |
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戸籍制度に変更があると、現在の戸籍が書き換えられ(改製)、 従前の戸籍は「改製原戸籍」となります。 最近では、 戸籍の管理をコンピューター処理に変更することにより、 改製が行われています。 改正時期は、市区町村ごとに異なります。 鎌倉市では、平成17年2月11日に 改製(コンピューター管理化)されています。 横浜市では、平成20年7月19日付の改製です。 さらに古くは、戦後の民法の改正に伴い、 昭和33年以降、自治体ごとに順次改製が行われました。 |
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現在、戸籍に記録されている事項が証明されるものです。 現在の記録なので、 死亡・婚姻・出生などにより、 常に内容が更新される可能性があります。 戸籍のコンピューター化後の 「戸籍全部事項証明書」と「戸籍謄本」は 同じと考えていただいてOKです。 |
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死亡・婚姻や離婚による除籍などにより、 戸籍に入っていた者すべてが除籍になったり、 本籍地を他の市区町村に移す(転籍する)と、 その戸籍は、除籍となります。 除籍後は、通常、書き換えられることはなくなるので、 除籍謄本は有効期間なく利用できます。 |
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戸籍制度の変更によって 閉鎖された戸籍謄本は「改製原戸籍」となります。 除籍謄本と同じく、 通常、書き換えられることが無くなるので、 改製原戸籍謄本も、有効期間なく利用できます。 |
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戸籍に籍がある者のうち、 一部の者だけを証明したものが「抄本」 その戸籍に籍のある者全員分を証明したものが「謄本」です。 相続手続では、通常「謄本」を使用します。 現在は、戸籍のコンピューター管理化に伴い 「戸籍全部事項証明書」=「戸籍謄本」 「戸籍一部事項証明書」=「戸籍抄本」 と、考えてください。 |
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみほん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eの記載から これが「戸籍全部事項証明書」=「戸籍謄本」であることが分かります。 |
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Bの記載から 「改製日」と「改製事由」が書いてありますので、 この戸籍は、改製によってできたことが分かります。 よって、同じ本籍地に、 この戸籍の前の「改製原戸籍」があります。 |
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CとDの記載から Aは死亡により、Cは婚姻により、 既に除籍になっていることが分かり、 この戸籍謄本にはBだけが残っています。 Aは死亡していますが、Bが残っているので 筆頭者がAであることは変わりません。 |
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改製原戸籍謄本のみほん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cの記載から、 この改製原戸籍の後に、 同じ本籍地で、戸籍謄本が作られていると分かります。 |
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Bの記載から、 この改製原戸籍の前に、 板橋区に除籍謄本があることがわかります。 |
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司法書士は相続に必要な戸籍謄本の収集を 日常の業務としております。 ご自身で戸籍を集めても、 実費はかかりますので、 最初から任せていただいた方が、 早く、簡単に、戸籍謄本が集まる場合が多くあります。 お早目にご相談ください。 |
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