令和2年5月15日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続体験記 その2 | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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相続手続の流れ パート2です。 パート1では、葬儀・火葬まで終了いたしました。 続いて、香典返しや、納骨の段取りを考えていくことになりますが、 それらの事については、葬儀社などのホームページが詳しいので、 そちらを参考にしていただき、 このぺージでは、 役所の手続きを中心に書かせていただきます。 |
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この体験記ページでは、 遺言書がないケースを想定しています。 遺言書があれば、遺言書の内容に従い、 それぞれ手続きをしていくことになります。 自筆証書遺言がある場合は、 裁判所への提出(検認)が必要ですので、 すぐにご相談ください。 |
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遺言書がないなら、 民法に定める法定相続人全員に、相続権があり、 遺産の相続手続には、 法定相続人全員の実印が必要になります。 もし、 相続人間で争いがある、 縁遠い相続人がいて、印鑑がもらえない などの、事情がある場合、 この体験記には、あてはまりませんので、 ご了承ください。 |
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上記を前提として、 いよいよ相続手続を進めていきます。 必ずしも以下の順番でやる必要はありません。 あくまで、1つの参考モデルケースとしてお読みください。 |
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電気・ガス・水道・電話・ケーブルテレビ・ネット回線使用料など これらの支払いを、どのようにしていたか、確認してください。 故人の口座からの引き落としや クレジットカードを使って、支払っていた場合は すみやかに相続人からの支払い方法に変更します。 そのためには、 今後、誰の名義で支払をするか決めなければなりませんが、 これらの公共料金の場合、 戸籍謄本等で相続人を確認することなく 電話で手続の申込をすれば、進みますので、 毎月の支払明細に記載ある、各社の電話番号にあてて 電気ガス等の利用場所に住み続ける相続人の1名から 電話をして、事情をお話ください。 数日たつと、 必要な書類を郵便で送ってきます。 届いた書類に必要事項記載・押印し、送り返せば手続完了です。 ただ、 口座引き落とし手続きの申込方法やタイミングは 公共料金の種類によってそれぞれなので、 私の経験上、 どの手続きが完了しているか、忘れてしまいがちです メモなどをきちんととって、忘れないようにしましょう。 |
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市役所(区役所)へ、 介護保険証・後期高齢者保険証を返却します。 必ず、返さなければいけないという物ではない様子ですが、 いちおう、ご返却ください。 その際に、後期高齢者・国民健康保険の窓口で、 葬祭費(5万円)の支給申請ができますので、 ・ 葬儀社の領収書 ・ 印鑑 ・ 入金口座の預金通帳 を、いっしょに持って行って下さい。 |
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戸籍謄本は、死亡届が提出されて、 1週間ほど待ってから取得します。 死亡届は、ご火葬の日までに、 葬儀社さんが役所に提出していますので、 葬儀から、1週間経過していれば、 戸籍謄本の書き換えが、既に完了しています。 市役所(区役所)で、戸籍謄本を取得してください。 以後の相続手続きを進めるにあたり、 被相続人の戸籍謄本を 少なくとも出生までさかのぼって すべて集める必要がありますので、 市役所の窓口では、 「相続に使いたいので、さかのぼって欲しい」 と言って、その市に本籍がある分を出してもらってもいいと思います。 ただ、かなり待たされることがあります。 被相続人が他の市町村から転籍してきた場合、 その、他の市町村から除籍謄本を取得する必要がありますし、 何度も転籍をしていると、戸籍(除籍)謄本の収集は けっこう手間がかかります。 戸籍謄本の収集は、司法書士へ依頼できますので、 この時点で、ご相談いただくのも1つのタイミングです。 ご検討ください。 |
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故人が年金を受給していた場合、 年金事務所への届出が必要になります。 最近の年金事務所は、原則、事前予約制で、 さらに、予約しようとしても、 1か月くらい先の日を指定されたりします。 しかし、年金手続は、 遅くなったとしても、 最終的に過不足の清算ができれば問題ありませんので、 予約の日がだいぶ先でも、あせる必要はありません。 なお、横浜市などでは 年金手続に使う戸籍謄本・住民票など 無料で発行してくれますので、 市役所・区役所の窓口等で、ご確認ください。 年金事務所へ行くときは ・故人の戸籍謄本・住民票(除票) ・手続する相続人の戸籍謄本・住民票 ・故人の年金手帳・年金証書、年金に関するハガキ ・相続人の通帳・印鑑、年金に関するハガキ(あれば) を持っていくと良いです。 |
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