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神奈川県鎌倉市の司法書士法人グリーンウイング、専門は相続、遺言、成年後見です。

鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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街のにゃんこねこたちのブログ 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング代表司法書士池田忠広 相続登記・遺言・成年後見を専門に仕事をしています。

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相続・遺言・成年後見のご相談は鎌倉市の司法書士法人グリーンウイングへ。無料相談実施中です。
遺言がない場合、法律(民法)で定められた相続分を基本として、相続人全員の話し合いにより、どの遺産を誰が相続するかを決定します。(遺産分割協議)

遺産分割協議の成立には、相続人の全員による合意が必要となりますので、協議に先立って、まず相続人を確定をする必要があります。これは通常、戸籍謄本(除籍・改製原を含む)を取得して確認します。
相続人が確定すれば、それに応じた法定相続分も確定します。

このページでは、法定相続について簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。
   
相続のご相談は、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。相続・遺言・成年後見を中心に業務を行っています。
法定相続人の原則は以下のとおりです。
法定相続のご説明。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
死亡時に結婚している相手方、つまり配偶者は必ず相続人になります。
※1 離婚していれば、相続人になりません。
※2 内縁関係の場合、社会保険(遺族年金など)では給付の対象となることはありますが、民法上相続人と認められることはありません。
法定相続のご説明。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
配偶者と共に相続人となる者を考えます。
次にあげる順序に従い、先順位の者が1名でもいれば、次の順位の者は相続人とはなりません。
 
 
法定相続のご説明。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
被相続人の子は全員相続人となります。子のうち先に死亡している子がいる場合は、その死亡した子の子(つまり孫)が相続人となります。
   
法定相続のご説明。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。  
被相続人の子(孫)がいないときは、父母が相続人となります。
親がみな、先に死亡している場合、その上の代で生存している者、、つまり祖父母等が相続人となりえます。
 
   
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被相続人の子(孫)、親(祖父母)もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に死亡している者がいる場合は、その死亡した兄弟姉妹の子(つまり甥姪)が相続人となります。
第4順位はありません。相続権があるのは、第3順位までとなります。
 
   
法定相続のご説明。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
法定相続人が確定すると、法定相続分も確定します。
      法定相続のご説明(第1順位)。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
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法定相続のご説明(第3順位)。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
法定相続のご説明(相続人不存在など)。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
 
         
   
相続に必要な戸籍謄本。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
相続関係を証明するために必要な戸籍謄本は、下記の通りとなります。
相続に必要な戸籍謄本(第1順位)。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
第1順位又は第2順位の者が相続人になるときに必要な戸籍は、原則として以下の@Aとなります。
@ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
A 相続人全員の現在の戸籍謄本

第1順位の相続人の中に孫がいるときは、Bの戸籍謄本等も必要となります。
B 被相続人の死亡した子(孫の親)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 
相続に必要な戸籍謄本(第2順位)。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
第3順位の者が相続人になるときに、必要となる戸籍謄本等は、原則として以下の@ABとなります。
@ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
A 被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
B 相続人全員の現在の戸籍謄本

甥姪が相続人となるときは、@ABCの戸籍謄本等が必要となります。
C 相続人である甥姪の親であり、被相続人の兄弟姉妹である者の、出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

配偶者のみが相続人になるとき、または、相続人が不存在のときは、
@ABDの戸籍謄本等が必要となります。
D 被相続人の兄弟姉妹である者全員の、出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
   
     
数次相続について。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
法定相続人と法定相続分は、被相続人の死亡の瞬間をもって確定します。
相続手続をしないまま相続人が死亡すると、その者が相続するはずだった「相続する権利」が相続されることになります。
その結果、かなり遠縁の相続人同士が共同相続人となる事もあり、遺産分割協議の成立を困難とする原因となります。
相続税の申告と違い、不動産や預金の相続手続には期限はありませんが、速やかに手続されることをお勧めいたします。
数次相続の例。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
数次相続の例図1。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。 被相続人の法定相続人は、
子A・B・Cの3人、
CはABと、一方の親を異にし、
Cは両親とも再婚している、というケースです。
Cのもう一方の親は、再婚後Dという子を設けています。
   
数次相続の例図2。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
数次相続の例図3。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
  遺産分割手続は、ABD(又はABEF)ですることになりますが、ABとD・EFの関係はほとんど他人同然のことが多いでしょうから、遺産分割協議がまとまるのは、相当困難であることが予想されます。    
       
数次相続の例図4。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
数次相続の例図5。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。 被相続人は死亡時の配偶者Bとは別人のCとの間に子を設けているケースを想定します。
この場合、法定相続人はAとBです。
遺産分割協議未了のまま、Aに不幸が起こり、死亡してしまうと・・・
   
数次相続の例図6。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。
数次相続の例図7。ご質問は、相続・遺言成年後見を中心に業務を行っています、鎌倉の司法書士法人グリーンウイングへ。 Aに子供がいないまま、Aが死亡すると、Aが持っていた被相続人を相続する権利を相続するのは、Cということになります。
その結果、被相続人の遺産を相続する権利を有するのは、BとCということになり、その2名で遺産分割協議を行うことになります。
   
       
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