HOME > 相続のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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ご家族がお亡くなりになると、 悲しむ間もなく、手続に追われることになります。 がしかし、 いったい何から始めたらいいのか、 わからなくて、とても不安です。 |
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司法書士は、 不動産・預金の相続手続 それに伴う、戸籍謄本の収集や 遺産分割協議書の作成などをすることができます。 相続手続で迷われることがありましたら、 1度、ご相談ください。 |
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以下の各ページもご参考ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご自宅、その他の不動産の名義人がお亡くなりになったら、 法務局へ相続登記を申請します。 相続登記は司法書士の専門業務です。 お気軽にご相談ください。 |
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相続手続は、戸籍謄本の収集から始まります。 戸籍謄本の収集はご自身ですることもできますので、 関連リンクをご参考ください。 途中でわからなくなった、不安がある、などのときは、 なるべく早く、司法書士へご相談ください。 |
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法定相続人は、民法で定められています。 相続手続で使う、遺産分割協議書には、 法定相続人全員の実印が必要ですので、 誰から印鑑をもらう必要があるのか、 こちらのページでご確認ください。 |
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法務局が発行する法定相続情報証明書を使えば、 相続手続をするたびに大量の戸籍謄本等を 手続先に持参する必要がなくなります。 法定相続情報証明書を取得するには、 相続を証明する戸籍謄本一式を取得し、 相続関係を証明する一覧図を作成する必要がありますので、 司法書士にご依頼ください。 |
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借金も相続されます。 裁判所へ相続放棄の申述をすることにより、 借金の相続から免れることができます。 また、 相続を希望しないのに、相続人となってしまっている場合も、 相続放棄の申述をすることによって、 以後、相続手続から完全に抜けることができます。 相続放棄には期限がありますので、 すぐにご相談ください。 |
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遺産相続手続を進める中で 「遺産分割協議書の作成が必要です」と、案内されることがあります。 一般の方が行う遺産分割協議書の作成は、 通常、慣れていないので記載ミスが多く、 調印後にミスを発見した場合、 始めからやり直しになってしまいます。 ぜひ、お早目にご相談ください。 |
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司法書士の費用は、 最初の相談日に、 個々の実情をうかがったうで、 お見積りの金額を お伝えさせていただきます。 最初の相談の際は、 費用の心配をすることなく、 お気軽にお越しください。 なお、お越しの際は、 事前にご予約ください。 |
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ご家族がお亡くなりになると、 悲しみを抱えながらも、 手続きに追われることになります。 相続手続は、 経験がなければ、とても不安です。 相続手続の進めていく順番を 経験談を踏まえて、 簡単に書かせていただきました。 すべてのケースが 当てはまるわけではないですが、 参考までにお読みください。 |
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故人の配偶者など、相続人の中には、 故人の預金・収入で生活していた方も、いらっしゃるでしょう。 |
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最近、人がなくなると、 預金が下ろせなくなるからと言って、 委任契約や信託契約などを 締結させようと勧誘するケ―スが ちらほら見受けられます。 これらは、本当に必要でしょうか? ご参考までに、お読みください。 |
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