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令和 2年 9月 1日更新  
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神奈川県鎌倉市の司法書士法人グリーンウイング、専門は相続、遺言、成年後見です。

鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
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鎌倉で相続・遺言・成年後見を中心に業務をしています、司法書士法人グリーンウイングです。相続放棄の手続についてご案内いたします。
鎌倉で相続・遺言・成年後見を中心に業務をしています、司法書士法人グリーンウイングです。借金も相続されます。相続放棄の手続についてご案内いたします。
 被相続人が借金を残して死亡した場合、
 何も手続きをしなければ、
 相続人は残された借金を相続します。

 借金を相続したくない場合、
 3か月以内に家庭裁判所で
 相続放棄の手続きを取らなければなりません。

 ただ、相続放棄をした者は、
 相続人ではなくなりますので、
 自宅などの遺産も合わせて、
 すべての遺産に対する相続権が無くなります。

 つまり、
 借金だけを放棄することはできません。
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相続放棄のときの注意点 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄の手続に関連して
 いくつか注意した方がよさそうな話を
 以下に取り上げてみました。
 参考にしてください。
相続放棄の期限 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄をする場合、
 3か月以内に家庭裁判所に必要な書類を
 提出しなければなりません。

 3か月の期間は、
 相続人全員一律ではなく、
 相続人ごとに
 自己が相続人になったことを知った日を基準に、
 3か月の期間が計算されます。
 
 亡くなった方(被相続人)の
 配偶者や子の場合、
 亡くなった当日、遅くとも翌日には
 亡くなった事実を知らされることが多いでしょうから
 その日から3か月以内に
 相続放棄をするかしないかの決断をしたうえで、
 家庭裁判所への申立を間に合わせる必要があります。

 相続放棄の手続きは、お早目にご相談ください。
第1順位の相続人による相続放棄 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 例として
 夫が死亡し、
 妻と子が相続人である場合、
 子が全員相続放棄すると、
 子が相続するはずだった相続分は、
 妻に移るわけではなく、
 第2順位以降の相続人に相続権が移ります。

 多くは、妻と共に
 亡夫の兄弟姉妹が相続人となりますので、
 勘違いされないようにしてください。
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相続放棄の流れ 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄の申述が受理され、
 家庭裁判所から、
 相続放棄申述受理証明書の交付を受けたとしても
 相続放棄の効力が
 絶対的に確定するわけではありませんので、
 注意が必要です。

 相続人の立場を利用して、
 相続財産を処分してしまったりすると
 債権者から訴えられ、
 裁判で、相続放棄が否定される危険があります。
 
 相続放棄をするときは、
 相続財産にかかわらない方が無難です。
 ご注意ください。
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相続放棄申述の撤回はできません。 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄の手続が無事終わった後、
 借金の額を超える、預金がみつかって、
 実は、相続を放棄する必要がなかったことが
 分かったとしても、
 あとになって
 「相続放棄は無かったことにしたい」
 とは、言えません。

 そのときは
 あきらめるしかありません。
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被相続人名義の家に住んでいたときの相続放棄 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続人が相続放棄をすると、
 相続権がなくなりますので、
 被相続人名義の家に住んでいた場合、
 住み続ける権利がなくなります。

 名義を相続する次順位相続人、
 あるいは、相続財産管理人、
 それらの者から、名義を取得した者など
 相続人が引き続き住み続けるには、
 これらのうち、名義を承継した者との間で
 賃貸借契約を結ぶなど、
 あらたに住み続ける権利を得る必要があります。

 これができないときは、
 すみやかに転居しなければなりませんので、
 ご注意ください。
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未成年の相続放棄 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 子どもが未成年でも、
 親が亡くなると、相続人となりますので、
 借金を相続します。
 19歳の大学生であろうと、
 0歳の赤ん坊であろうと、
 借金を相続するのです。

 十分な資産があれば、
 生存する親権者が借金を返済して
 問題は解決しますが、
 負債の方が多いときは借金が残るので、
 未成年者も相続放棄の検討が必要となります。
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 未成年の相続放棄を進めるには、
 通常、相続人である親権者も
 相続放棄をする必要があります。

 親権者は相続放棄をせず、
 未成年の子だけが相続放棄するためには
 家庭裁判所での特別代理人の選任と、
 裁判所を納得させる理由が必要です
 
 手続きを進める前に、ご相談ください。
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相続放棄の流れ 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
自分でできる相続放棄 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 被相続人が親または配偶者の場合、
 管轄の家庭裁判所で、相談を受けながら、
 十分、手続が進められます。

 次のものを持って、家庭裁判所でご相談ください。
  ・ 本人確認書類(運転免許証など)
  ・ 本籍つきの住民票(被相続人と相続放棄をする者)
  ・ 戸籍(除籍)謄本(被相続人と相続放棄をする者)
  ・ 認印
  ・ 収入印紙800円
  ・ 84円切手5枚・10円切手5枚(横浜家裁の場合)

 これだけ持っていけば、
 その場で相続放棄の申述が可能です。
 管轄の裁判所は、
 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

 裁判所は、平日しか開いていませんので、
 平日に裁判所に行けない方や、
 裁判所での手続きが不安の方など、
 相続放棄の手続に必要な書類の作成・取寄せから
 提出まで、すべて司法書士へご依頼いただけます。
 お気軽にご相談ください。
依頼した方がよい相続放棄 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄をする相続人が、
 代襲相続人、相続人の相続人、
 第2順位(被相続人の親など)、
 第3順位(被相続人の兄弟姉妹など)
 の相続人の場合
 申立に添付する戸籍等謄本が多くなり、
 収集に時間がかかります。
 
 この場合、
 3か月という相続放棄の期限との関係で、
 なるべく早く司法書士へご相談ください。
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相続放棄の流れ 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄の申述書を
 家庭裁判所へ提出すると、
 ここから、審査が始まります。
 審査は、通常、書面だけで行われます。

 申述書の提出から2週間前後で、
 裁判所から、手続きの確認のため
 問い合わせの手紙が届きます。

 裁判所からの質問内容は、
 難しいものではありませんが、
 書き方に迷われる場合は、
 お気軽にご相談ください。

 裁判所からの手紙に
 必要事項記入のうえ、返送すると、
 さらにそこから2週間前後で、
 「相続放棄申述受理通知書
 が届きます。
 通常は、これで手続完了です。

 さらに相続放棄の証明書を取得するときは
 この後、管轄の家庭裁判所へ
 「相続放棄申述受理証明書交付申請」
 を行います。
 これも、郵送で行うことができます。

 裁判所への提出書類作成は、
 司法書士の専門業務ですので、
 お気軽にご相談ください。

相続放棄の手続きの流れ 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。

相続放棄申述書の提出

(2週間程度)

裁判所から書類が届く
必要事項に記載して返送

(2週間程度)

裁判所から
相続放棄申述受理通知書
が届く(完了)

証明書が必要なときは
別途発行申請をします
相続放棄と司法書士 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 司法書士へは、
 相続放棄申述手続に必要な
 戸籍謄本・住民票など、
 各種証明書の収集や
 申述書の作成・提出まで
 相続放棄の手続に必要な
 ほぼすべてのことを
 依頼することができます。
 
 司法書士は、
 裁判所への提出書類作成の専門家です。
 お気軽にご相談ください。
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相続放棄にかかる費用 鎌倉駅から徒歩2分の司法書士法人グリーンウイングです。相続・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを中心に業務をしています。
 相続放棄には、 
 各相続人ごとに、費用がかかります。
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 実費  申立印紙 800円
      切手 84円・10円 各5枚 (横浜家裁)
      戸籍謄本・住民票取得費用
 司法書士費用 2万円+消費税 (お一人の場合)
  複数人の相続放棄申述書作成の場合、
  共通する取寄せ書類等がありますので、
  事情をお聞きのうえ、
  最初の相談の際に
  司法書士費用のお見積りをいたします。

  お気軽にご相談ください。
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(相談中・裁判中など電話に出られないときもあります。)