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令和2年6月4日更新  
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鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続体験記その3です。
相続手続の流れ パート3です。

パート2では、
役所関係と、公共料金の相続手続について、
ひととおりの目途をつけました
パート3では
具体的な遺産の相続手続に入ります。

なお、このページも
・遺言書は作られていない
・相続人たちは、話し合いができる
この2つを前提としていますので、
ご承知おきください。
 
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3 戸籍謄本の収集
パート2の最後に引き続き、
戸籍謄本の収集です。
相続手続は、戸籍謄本の収集からスタートします。

相続に必要な戸籍の収集は、
法定相続に関する知識

戸籍謄本の見方・読み方の知識
が必要です。
     鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3 戸籍謄本の収集 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3 法定相続人の範囲のページへ   
      鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3 戸籍謄本の収集ページへ
法定相続と、戸籍の見方の知識があれば
本籍がある役所へ、請求(窓口・郵送)すれば
相続を証明する戸籍一式は、そろえられます。


相続に必要な戸籍の収集は、
司法書士がプロですので、
・時間が無い
・自信が無い
・とにかくお任せしたい
などのときは、
このタイミングで、司法書士にご依頼ください。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3  
故人の遺産には、どのようなものがありますか?
この時点では、大まかで良いので
遺産をリストアップしてみてください。

預貯金・不動産・生命保険・証券口座(株式)・自動車・・などなど
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3
遺産をリストアップしたら、
次に検討することは、
相続税の申告が必要か否か、です。

きわめて単純に考えると、
遺産の価値が3000万円に届かない場合は、
全く相続税の心配はありません。

さらに、
法定相続人1名あたり、
600万円の非課税枠が増えますので、

もし、相続人が妻と子2人、合計3人の場合、
3000+600×3=4800となり、
遺産の価値が、4800万円に届かなければ、
相続税はかからず、
この場合、申告も必要ありません。
 
もしも、
「相続税がかかる見込みはない」と確信が持てない場合は、
この時点で、
税理士さんにご相談ください。

遺産の分け方と相続税額には、
かなり相関関係があるので、
税務申告を無視して、
次の遺産分割の手続きを進めることは、
現実的ではありません。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3
相続税がかからないことがわかったら、
次は遺産の分け方を決めます。

相続人の全員が了解すれば、
必ずしも法定相続割合に従う必要はありません。
分け方は自由に決められます。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3
遺産の分け方が決まったら、
次は、各遺産ごとに、
相続の届出・申請手続きに入ります。
特に、どの遺産から先にやるべきという事はありませんので、
やりやすそうな手続きから進めればよいです。

個々の遺産の相続手続は、
決して難しいものではありません。

例えば、
銀行預金でしたら
直接窓口で申請用紙をもらい、
記入方法を教えてもらえますし、
保険金でしたら、保険会社に電話をすれば、
必要な用紙が送ってきます。

面倒くさいものもありますが、
通常、書類の記入は、
特別な知識が無くてもできるものです。
一方、
不動産の相続手続の場合、
管轄の法務局で教えてもらいながら
手続きできないことはないですが、
1回の相談で書類が完成することはあまりなく、
何回か通わないとできなかったりするので、
預金や保険のようには、簡単に手続できません。

不動産の相続手続がある場合は、
司法書士にご依頼ください。
鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続手続の流れその3
遺産相続手続を進める中で
「遺産分割協議書の作成が必要です」と
案内されることがあります。

この遺産分割協議書の用紙は、
どこに行けばもらえるのでしょうか?

役所? 裁判所? 本屋やコンビニで売ってるの?

遺産分割協議書は完全な私文書ですので、
遺産分割協議書という、
決まった用紙はありません。
たまに、大きな本屋や文房具店などで
白紙のものが売っているかもしれませんが、
あくまで、1つの参考例に
お金を払わされてるにすぎません。
そもそも、遺産分割協議書は
相続手続に必ず必要というわけではありません。

手続きによって、必要なものもあれば、
無くてもできるものがあります。
もし、遺産が
預貯金と、受取人の決まっている保険金だけの場合、
通常は遺産分割協議書がなくても相続手続が進みます。

不動産の相続手続でも、
法定相続割合で登記をする場合は、
遺産分割協議書の作成は不要ですが、
法定相続割合以外で登記をするときは、
遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書は、
パソコンを使って、
ご自身で作成することもできますが、
作成に慣れてないと、
必要な事項が記載されてなかったり、
不動産の記載が間違えているなど、非常に多いです。

遺産分割協議書が必要になりましたら、
その時点で、ご依頼ください。
以上で、相続手続の流れは終わります。
今後も、補足がありましたら、アップいたします。
 
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