令和2年5月13日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続補足 故人の預金は引き出せない? | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続手続体験記その1につづいて、 その2では、役所や財産の相続手続について書かせていただきます。 その前に補足として、 預金にまつわる誤解について 少し書かせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは不正確な理解です。 預金者が亡くなった瞬間に、 預金が凍結されることはありません。 金融機関が、 預金者が亡くなったことを「知ったとき」には 預金が凍結されます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは、完全な間違いです。 役所が金融機関に、預金者が亡くなった旨を 知らせる制度はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故人(被相続人)の預金は、 相続人や受遺者のものですので、 銀行、警察、役所などが、 預金の引き出しに、後から文句を言ってきたりはしません。 重要なのは、他の相続人・受遺者が 承諾するか(反対しないか)という点です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行に行ったときに、わざわざ 「預金者が亡くなったんですが、引き出せますか」などと言わなければ 暗証番号が分かれば、キャッシュカードで預金は引き出せます。 これに対して、銀行、役所、ましてや警察などが 後から文句をつけてくることはありません。 重要なのは、他の相続人・受遺者が承知するかどうかです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門家の中でも チラシや地方新聞などを使い、 あいまいな表現で誤解させたり 「あなたの死後、家族が困りますよ」などと、不安をあおり、 必要のない人にまで 保険・信託商品の購入や 任意後見・死後事務委任契約をさせようとする者がいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、 相続人となるのが妻と子供だけのような場合 これらのサービスを利用しないで困った事態、 預金がおろせなくなって困る、などは 誰にも生じるケースではありませんし、 実際、あまり多いケースではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞のチラシ、地方新聞の記事を使った広告などで セミナーなどに人を集め 言葉たくみに不安をあおり、 保険、信託、遺言や任意後見契約などを その場で委託契約しようとするものもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このようなものに乗せられないように、 セミナーなどの場で 契約の決断をするのはやめましょう。 一度、自宅に帰り、 1週間ほど考えてみてからでも遅くありません。 漠然とした不安ではなく、 具体的に、自分の将来を 何パターンか想定してみて 本当に必要としているものは何なのか 冷静に考えてみてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続補足 故人の預金は引き出せない? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士法人 グリーンウイング 鎌倉事務所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町一丁目4番17号 三九ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||