令和2年7月4日改定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 遺産分割協議書のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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遺産相続手続を進める中で 「遺産分割協議書の作成が必要です」と、案内されることがあります。 この遺産分割協議書の用紙は、どこに行けばあるのでしょうか? 役所? 裁判所? 本屋やコンビニで売ってるの? 遺産分割協議書は完全な私文書ですので、 遺産分割協議書という、決まった用紙はありません。 たまに、大きな本屋や文房具店などで 白紙のものが売っているかもしれませんが、 あくまで、1つの参考例にお金を払わされてるにすぎません。 |
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それでは、遺産分割協議書には 何を記載すればよいのでしょうか? 大きく分けて、以下の赤字で書いた5つです。 |
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@ 被相続人 誰の遺産についての分割協議なのか 明白にするため、 被相続人のことを書きます。 一般的には、 ・ 氏名 ・ 本籍 ・ 死亡時の住所 ・ 生年月日 ・ 死亡日 などを記載します |
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A 遺産を取得する相続人と取得する遺産を特定する情報 相続人の記載は、名前だけでOK 遺産の特定は、例えば 預金なら、金融機関名・支店名・普通定期等の別・口座番号 土地なら、所在・地番 建物なら、所在・家屋番号 などと、遺産の種類によって記載する事項が異なります。 |
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B 協議の日付の記入と、相続人全員の住所・氏名・実印押印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士の仕事をしていると、 依頼者の方が、自ら作成した 遺産分割協議書を持参されることがあります。 実務経験上の感覚として、 依頼者ご自身が作成した遺産分割協議書で、 そのまま手続に使用できた割合は、 1/10程度なのではないか、と感じています。 残念ですが、これが現実です。 |
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調印前の書類なら、いくらでも修正可能ですが、 調印後に間違いに気づいた場合、 修正できないこともあります。 その場合、再度、 相続人全員の実印を取りなおす、二度手間になってしまいます。 遺産分割協議書の作成については、 おそくとも、調印前に、ご相談ください。 |
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司法書士の費用は、 最初の相談日に、 個々の実情をうかがったうで、 お見積り金額を お伝えさせていただきます。 最初の相談の際は、 費用の心配をすることなく、 お気軽にお越しください。 なお、お越しの際は、 事前にご予約ください。 |
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