令和2年7月21日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続登記の手続 | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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ご自宅など、不動産の 登記名義人がお亡くなりになったら、 相続人へ名義変更をするために 管轄の法務局へ 相続登記の申請をします。 相続登記に 申請期限はありませんが、 手続きをせずに放置しておくと、 いろいろな不都合が生じますので、 お早目に手続きをした方が良いです。 |
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初回のご相談の際には、 相続関係や、不動産の登記状況など とりあえず、 分かって事だけでかまいません。 まずは、次の資料をご用意のうえ、 ご来所ください。 |
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@ お亡くなりの方の住民票(本籍記載あるもの) A 相続する不動産の固定資産税納税通知書 B 次のうちで、すぐに用意できるもの ・ 対象不動産の権利書 ・ 登記事項証明書(登記簿謄本) ・ 取得済の戸籍謄本 ご来所の際には、 事前に、お電話・メールで、ご予約ください。 |
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相続登記は次の手順で進みます @ 戸籍謄本の収集 法定相続人を戸籍上で確定します。 A 遺産分割協議書の作成・調印 A 登記申請 調印済の遺産分割協議書を基に 法務局へ登記申請をします。 |
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相続人の中で、遺産の分け方が決まらないと 手続は進みません。 遺言書がありましたら、ご相談のときにお伝えください。 |
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相続登記に必要なものは ケースによって、 若干の違いがありますが、 おおむね、以下のとおりです。 |
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・住民票(本籍記載あり:被相続人と相続人分) ・戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで) ・戸籍謄本(相続人全員分の現在のもの) ・遺産分割協議書(調印済み) ・印鑑証明書(相続人全員) ・遺言書 ・権利書 ・固定資産税評価証明書 不要なものもありますので、 上記を揃える前に、一度、ご相談ください。 |
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必要書類がすべて揃うと、 法務局への相続登記を、司法書士が申請いたします。 申請から2週間ほどすると、 新しい権利書が出来上がります。 ちなみに「権利書」とは、俗称で 現在の制度では「登記識別情報」と言われています。 |
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登記識別情報は、 数字とアルファベットの組み合わせの パスワード形式になっています。 この数字とアルファベットの組み合わせそのものが、 「権利書」となりますので、 シールをはがして、コピーをすると、 権利書の複製が、簡単にいくらでも出来上がります。 権利書のシールは はがさず、保管するようにしてください。 |
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司法書士には 戸籍謄本や住民票など、 各種証明書の収集や 遺産分割協議書の作成、 登記申請代理など、 相続登記手続に必要な ほぼすべてのことを 依頼する事ができます。 |
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司法書士は、相続登記に関する、唯一の専門家です。 日本全国、どこの法務局でも対応しています。 お気軽にご相談ください。 |
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相続登記にかかる費用は 不動産の評価額がわかる資料を ご持参いただければ、 最初の相談日に、 計算することができます。 相談日の初日に、 費用を請求されることは ありませんので、 最初の相談の際は、 費用のご心配なく、 お気軽にお越しください。 |
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相続登記は、司法書士に頼まなくても、 法務局に相談しながら、ご自身ですることも可能です。 しかし、ご自身でする際も、実費はかかりますので、 慣れない手続きの手間を考えれば、 司法書士に頼まれた方が楽で、 費用も、それほどの差はありません。 費用の点からも、お気軽にご相談ください。 |
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