HOME > 相続のこと > 相続登記の費用 | 令和5年3月10日更新 事務所の相談室 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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このページでは、相続登記の費用についてご案内いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続登記のご依頼の際にかかる費用には、実費と司法書士報酬があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 費 ・・・ 登録免許税、証明書取得費用など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士報酬・・・ 司法書士法人グリーンウイング鎌倉事務所の 相続登記基本パック報酬 10万円+消費税 となります。 |
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実費は、司法書士に依頼せずに、 すべての手続を自分で行ったとしてもかかる費用です。 司法書士に依頼するかどうか判断するためには、 司法書士報酬の金額次第ということになります。 |
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相続登記にかかる実費の主なものは、以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得費用 住民票・印鑑証明書の取得費用 不動産の登記簿謄本・公図などの取得費用 固定資産税評価証明書の取得費用 証明書等取得のための郵送費・交通費 |
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相続登記の手続にかかる費用で、いちばん大きいのがこの「登録免許税」でしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税の額は、 不動産の価額×0.004 で計算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでいう不動産の価額とは、固定資産税の評価価額のことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記は、マンションの例ですが、 土地の価格 = 5億3876万1455円(全体) 建物の価格 = 478万3110円 であることが分かります。 この部屋の土地の持分(敷地権の割合)が100分の1だとすると、 相続登記の登録免許税は 538,761,455×(1/100)+4,783,110≒10,170,000 10,170,000×(4/1000)≒40,600 となります。 |
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相続登記に必要な住民票、印鑑証明書、戸籍謄本等の取得にも若干の費用が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本は、全国一律料金です。 戸籍謄本 1通450円 除籍謄本 1通750円 改製原戸籍謄本 1通750円 |
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住民票 印鑑証明書 評価証明書 などは発行自治体により、料金が異なります。 現在1通300円のところ多いですが、 詳細は請求先の自治体のホームページ等をご確認ください。 |
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手続前の登記簿調査や、手続終了後の登記簿謄本の取得費用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記簿謄本 1通600円 又は 500円 地図(公図) 1通450円 |
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不動産相続登記一式の基本報酬は 10万円+消費税 となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10万円の基本報酬内で、 下記業務が含まれます。 ・ 相続戸籍一式の取得 ・ 遺産分割協議書の作成 ・ 住民票の取得 ・ 評価証明書の取得 ・ 相続登記の申請 (同一管轄なら複数物件OK) ・ 不動産登記簿謄本の取得 通常の不動産相続登記は、 基本報酬内で全て収まります |
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※法定相続情報証明書は、 ご希望いただければ、 基本報酬内で取得いたします。 |
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次のようなケースでは 基本報酬10万円から、割引いたします。 |
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・ 相続登記に必要な戸籍謄本の全て、または 大部分をご自身で既に揃えられている ・ 登記に使用できる遺産分割協議書が作成されていて 既に、相続人の押印までそろっている ・ その他、状況に応じますので、初回相談の際に お見積りいたします。 |
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次のようなケースでは、 基本報酬10万円に収まりませんので、 最初のご相談のときに、概算費用を計算いたします。 |
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・ 物件が多数あって、かつ、法務局が2か所以上となるとき ・ 相続人が10名以上になるとき ・ 相続が3代以上さかのぼるとき ・ 被相続人が2名以上のとき ・ ほか、基本報酬の業務に含まれない手続 |
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初回のご相談のときに、費用の概算いたしますので、 あまり心配なさらず、お気軽にお問い合わせください。 |
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