令和 2年 9月 1日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続放棄のこと | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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被相続人が借金を残して死亡した場合、 何も手続きをしなければ、 相続人は残された借金を相続します。 借金を相続したくない場合、 3か月以内に家庭裁判所で 相続放棄の手続きを取らなければなりません。 ただ、相続放棄をした者は、 相続人ではなくなりますので、 自宅などの遺産も合わせて、 すべての遺産に対する相続権が無くなります。 つまり、 借金だけを放棄することはできません。 |
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相続放棄の手続に関連して いくつか注意した方がよさそうな話を 以下に取り上げてみました。 参考にしてください。 |
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相続放棄をする場合、 3か月以内に家庭裁判所に必要な書類を 提出しなければなりません。 3か月の期間は、 相続人全員一律ではなく、 相続人ごとに 自己が相続人になったことを知った日を基準に、 3か月の期間が計算されます。 亡くなった方(被相続人)の 配偶者や子の場合、 亡くなった当日、遅くとも翌日には 亡くなった事実を知らされることが多いでしょうから その日から3か月以内に 相続放棄をするかしないかの決断をしたうえで、 家庭裁判所への申立を間に合わせる必要があります。 相続放棄の手続きは、お早目にご相談ください。 |
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例として 夫が死亡し、 妻と子が相続人である場合、 子が全員相続放棄すると、 子が相続するはずだった相続分は、 妻に移るわけではなく、 第2順位以降の相続人に相続権が移ります。 多くは、妻と共に 亡夫の兄弟姉妹が相続人となりますので、 勘違いされないようにしてください。 |
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相続放棄の申述が受理され、 家庭裁判所から、 相続放棄申述受理証明書の交付を受けたとしても 相続放棄の効力が 絶対的に確定するわけではありませんので、 注意が必要です。 相続人の立場を利用して、 相続財産を処分してしまったりすると 債権者から訴えられ、 裁判で、相続放棄が否定される危険があります。 相続放棄をするときは、 相続財産にかかわらない方が無難です。 ご注意ください。 |
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相続放棄の手続が無事終わった後、 借金の額を超える、預金がみつかって、 実は、相続を放棄する必要がなかったことが 分かったとしても、 あとになって 「相続放棄は無かったことにしたい」 とは、言えません。 そのときは あきらめるしかありません。 |
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相続人が相続放棄をすると、 相続権がなくなりますので、 被相続人名義の家に住んでいた場合、 住み続ける権利がなくなります。 名義を相続する次順位相続人、 あるいは、相続財産管理人、 それらの者から、名義を取得した者など 相続人が引き続き住み続けるには、 これらのうち、名義を承継した者との間で 賃貸借契約を結ぶなど、 あらたに住み続ける権利を得る必要があります。 これができないときは、 すみやかに転居しなければなりませんので、 ご注意ください。 |
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子どもが未成年でも、 親が亡くなると、相続人となりますので、 借金を相続します。 19歳の大学生であろうと、 0歳の赤ん坊であろうと、 借金を相続するのです。 十分な資産があれば、 生存する親権者が借金を返済して 問題は解決しますが、 負債の方が多いときは借金が残るので、 未成年者も相続放棄の検討が必要となります。 |
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未成年の相続放棄を進めるには、 通常、相続人である親権者も 相続放棄をする必要があります。 親権者は相続放棄をせず、 未成年の子だけが相続放棄するためには 家庭裁判所での特別代理人の選任と、 裁判所を納得させる理由が必要です 手続きを進める前に、ご相談ください。 |
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被相続人が親または配偶者の場合、 管轄の家庭裁判所で、相談を受けながら、 十分、手続が進められます。 次のものを持って、家庭裁判所でご相談ください。 ・ 本人確認書類(運転免許証など) ・ 本籍つきの住民票(被相続人と相続放棄をする者) ・ 戸籍(除籍)謄本(被相続人と相続放棄をする者) ・ 認印 ・ 収入印紙800円 ・ 84円切手5枚・10円切手5枚(横浜家裁の場合) これだけ持っていけば、 その場で相続放棄の申述が可能です。 管轄の裁判所は、 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。 裁判所は、平日しか開いていませんので、 平日に裁判所に行けない方や、 裁判所での手続きが不安の方など、 相続放棄の手続に必要な書類の作成・取寄せから 提出まで、すべて司法書士へご依頼いただけます。 お気軽にご相談ください。 |
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相続放棄をする相続人が、 代襲相続人、相続人の相続人、 第2順位(被相続人の親など)、 第3順位(被相続人の兄弟姉妹など) の相続人の場合 申立に添付する戸籍等謄本が多くなり、 収集に時間がかかります。 この場合、 3か月という相続放棄の期限との関係で、 なるべく早く司法書士へご相談ください。 |
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相続放棄の申述書を 家庭裁判所へ提出すると、 ここから、審査が始まります。 審査は、通常、書面だけで行われます。 申述書の提出から2週間前後で、 裁判所から、手続きの確認のため 問い合わせの手紙が届きます。 裁判所からの質問内容は、 難しいものではありませんが、 書き方に迷われる場合は、 お気軽にご相談ください。 裁判所からの手紙に 必要事項記入のうえ、返送すると、 さらにそこから2週間前後で、 「相続放棄申述受理通知書」 が届きます。 通常は、これで手続完了です。 さらに相続放棄の証明書を取得するときは この後、管轄の家庭裁判所へ 「相続放棄申述受理証明書交付申請」 を行います。 これも、郵送で行うことができます。 裁判所への提出書類作成は、 司法書士の専門業務ですので、 お気軽にご相談ください。 |
相続放棄申述書の提出 ↓ (2週間程度) ↓ 裁判所から書類が届く 必要事項に記載して返送 ↓ (2週間程度) ↓ 裁判所から 相続放棄申述受理通知書 が届く(完了) ↓ 証明書が必要なときは 別途発行申請をします |
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司法書士へは、 相続放棄申述手続に必要な 戸籍謄本・住民票など、 各種証明書の収集や 申述書の作成・提出まで 相続放棄の手続に必要な ほぼすべてのことを 依頼することができます。 司法書士は、 裁判所への提出書類作成の専門家です。 お気軽にご相談ください。 |
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相続放棄には、 各相続人ごとに、費用がかかります。 |
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実費 申立印紙 800円 切手 84円・10円 各5枚 (横浜家裁) 戸籍謄本・住民票取得費用 |
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司法書士費用 2万円+消費税 (お一人の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数人の相続放棄申述書作成の場合、 共通する取寄せ書類等がありますので、 事情をお聞きのうえ、 最初の相談の際に 司法書士費用のお見積りをいたします。 お気軽にご相談ください。 |
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