令和6年5月20日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続登記の義務化 | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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令和6年4月1日から相続登記が義務化され 3年以内に登記をしなければならなくなりました。 相続登記が終わっていない不動産があるときは、 令和9年3月31日までに登記申請をする必要があります。 亡父母や、亡祖父母、 あるいは、 亡兄弟姉妹や、亡叔父叔母名義など 故人名義のままの不動産がある場合、 お早めにご相談ください。 |
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相続登記が終わっていない理由は何でしょうか? 特に理由もなく、放置されていた場合は この機会に速やかに 相続登記の申請手続を進めてください。 もし、相続人間で 遺産分割の合意ができていないならば 今後も永久にそのままというわけにはいかないので 合意に至らない理由に応じて 家庭裁判所で調停するなり、 財産管理人を選任するなりして、 事態を前進させることがベストです。 しかし、その間に3年経過してしまい、 相続登記申請義務期間を過ぎてしまう可能性も考えられます。 その場合は、次の 「相続人申告登記」を申請してください。 |
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相続人申告登記の本質は、 不動産相続人の連絡先のメモ書きです。 これ以上の効果はありません。 ですので、相続人申告登記をしたからといって 法定相続分が確保されるなどの法的効果は まったくありません。 ただ、3年以内に相続登記をするべきところの 過料(罰金)を免れる効果があります。 |
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相続登記の期限は最も早くても 令和9年3月31日です。 相続人申告登記は他の相続人の関与なく すぐに申請できますので、 急いでする必要はありません。 しょせん登記簿上のメモ書きにすぎない 相続人申告登記をするより 相続人間で遺産分割を行い、 合意に応じた相続登記をすることの方が重要です。 相続人申告登記をしたとしても 最終的には相続登記が必要であることは変わりません。 期限が近づいてきて遺産分割協議がまとまらなそうでも 令和9年になってから相続人申告登記をすれば 十分間に合います。 |
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相続人が複数いれば 相続人全員に罰則の 可能性があります。 例えば、 ・兄がいるから、まかせている ・亡くなった人とは一切面識がない などは、理由となりません。 まずは、お気軽にご相談ください。 |
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相続人申告登記のご相談の際には 次の資料でお手元にあるものを ご持参ください ・ 不動産のわかる資料 固定資産税納税通知書 権利書 (古くても可)不動産登記簿謄本 など ・ 被相続人のわかる資料 昔取った戸籍謄本・住民票 など |
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相続人申告登記を全部自分で行えば、 戸籍謄本等の実費のみで手続することができます。 申請書の記載方法などは、 法務局のHPに、わりと親切に記載してあり しかも、それほど難しくない手続きのため 初めてでも、十分対応可能と思われます。 |
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もし、当事務所に依頼をされる場合は 費用5万円(税込)となります。 手間と経費のバランスを考えて よろしければ、ご依頼ください。 |
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司法書士には 戸籍謄本や住民票など、 各種証明書の収集や 遺産分割協議書の作成、 登記申請代理など、 相続登記手続に必要な ほぼすべてのことを 依頼する事ができます。 |
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司法書士は、相続登記に関する、唯一の専門家です。 日本全国、どこの法務局でも対応しています。 お気軽にご相談ください。 |
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