鎌倉で相続・遺言・成年後見を中心に業務をしています、司法書士法人グリーンウイングです。
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令和7年8月4日更新  
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鎌倉の司法書士法人グリーンウイングは、相続登記・遺言・成年後見を中心に業務をしております。土日・休日の相談も実施中です。

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神奈川県鎌倉市の司法書士法人グリーンウイング、専門は相続、遺言、成年後見です。

鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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トピックス 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続登記・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを業務としています。
 相続登記を義務化する法律が
 令和6年(2024年)4月1日に施行されて
 1年が経過しております。
 施行より前に生じた相続については
 3年以内、つまり
 令和9年(2027年)3月31日までに
 なんらかの登記の申請をする必要があります。
 不動産の登記名義が
 死者名義のまま残っている場合は
 その不動産の所有権の取得を
 希望していなくても
 なんらかの登記手続きをしなければいけません
 例えば
 亡祖父名義のままの土地があって
 父もすでに死亡している場合
 令和9年(2027年)3月31日までに
 相続登記を完了させるか
 相続人申告登記をしなければ
 孫たちは
 過料(いわゆる「罰金」)の対象となります。
相続人申告登記 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続登記・遺言・成年後見
 相続登記をするには、
 1 遺産分割協議を行い、
   協議に応じた登記をする
 2 法律上の相続人全員共有で登記をする
 3 相続人各々の判断で相続人申告登記を行う
 1がベスト、2は次善の策、
 3はやむを得ない最後の手段です。
 相続人申告登記は
 極端に言えば
 相続登記義務化の過料を免れるためだけに行う
 一時的なものです。
 しかし、相続人が多数いて
 他の相続人との調整がつかない場合は
 相続人申告登記をするしかありません。
 
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