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| 令和8年2月3日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME > トピックス007 | ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() |
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| 登記制度始まって以来 会社の設立日は登記申請書を提出した日であり つまり、法務局の業務日でないと、会社の設立はできませんでした。 この結果、1月1日に会社設立をすることはできず、 また、4月1日が土・日の場合もできませんでした。 今回、この運用が改善され 土・日・祝日でも、会社の設立がみとめられることとなりました。 |
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| @ 設立登記には、合併・分割・株式移転も含まれます が、 商号・組織・種類変更による設立は認められません。 A 登記申請書は、設立希望日の法務局の直前の開庁日に提出する B 登記申請書の 「登記すべき事項」の「会社成立の年月日」に 休日となる当該設立希望日を記載 「その他の事項」に「登記の年月日は、登記すべき事項の「会社 成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める」と記載 |
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