HOME > 抵当権の抹消手続 | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローンを完済すると、銀行などの借入先から、 抵当権抹消の必要書類が送られてきます。 届きましたら、すみやかに抵当権抹消登記手続きをしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お持ちいただきたい書類は以下のものです。 @ 銀行(借入先)から送られてきた書類一式 通常、この中に、登記に必要な ・ 委任状 ・ 登記識別情報 ・ 抵当権解除証書 などが入っています。 A 印鑑 B 本人確認のための書類 運転免許証・住基カードなど A・Bは 不動産所有者 ご本人のもの |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 実費 + A 司法書士の費用 がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 登録免許税 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 通常 1万2000円 + 消費税 となります。 (物件数により、若干増減します) 1 実費 + 2 司法書士費用 を 合計して、だいたい18000円前後となる ことが多いです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 所有者がお亡くなりになっているときは、先に相続手続をする必要があります。 (共有者がいる場合、できるケースもあります) A 登記簿と現住所が違うときは、住所変更登記が必要です。 相続登記・住所変更登記も含めて、 すみやかに登記手続きを進めましょう。 お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 抵当権の抹消手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法書士法人 グリーンウイング 鎌倉事務所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町一丁目4番17号 三九ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||