⇒ 法定相続ならもらえるはずだった割合の3分の1
    (配偶者と共に相続人となるときは2分の1)
⇒ 法定相続ならもらえるはずだった割合の2分の1
上記の代襲相続人もそれぞれ同じ割合となります。
上記以外の者には遺留分はありません。

請求の期限
遺留分の請求(遺留分減殺請求)の方法
お問い合わせ
ご予約
債務整理・個人再生に関する相談
成年後見人に
関する相談
会社法・企業法務に関する相談



HOME → 相続・遺言に関する相談 → 遺留分減殺請求について
相続・登記のご相談は横浜の司法書士
司法書士法人 池田・市橋合同事務所   
プロフィール
事務所地図
お問い合わせ
司法書士って?
よくある質問
リ ン ク
不動産登記に
関する相談
相続・遺言に
関する相談
横浜事務所
TEL 045-663-7906

〒231-0015
横浜市中区尾上町3-43
横浜エクセレント関内10階

受付時間
平日10時
  〜18時まで
土休日はご予約により対応しております。

遺留分とは
プロフィール
事務所地図
お問い合わせ
司法書士って?
よくある質問
リ ン ク
司法書士法人 池田・市橋合同事務所
横浜事務所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町三丁目43番地 横浜エクセレント関内10階
TEL 045−663−7906
受付時間 平日10:00〜18:00
夜間・土休日は予約による対応となります。
上記の受付時間内にご予約ください。
 例えば、お父さんの遺言書に

 「全財産を長男の一郎に相続させる

 と書いてあって、
 次男や長女や他の兄弟姉妹がお父さんの遺産を全く相続できないとしたら、あまりに不公平です。

 もしかしたら、お父さんと同居していた長男以外の子供は、全財産を相続した長男の一存で、家から出なければならなくってしまうかもしれません。


 そこで、民法は「遺留分」という権利が定められています。
 遺留分とは相続財産の中で最低でもこの割合だけは、相続人が請求すれば、相続させなければならないというものです。

 ただ、遺留分は、相続人であれば誰にでも認められるわけではありません。

シンプルな遺留分減殺請求書の記載例
請求の方法
被相続人(お亡くなりの方)の
請求の結果
遺留分が認められる相続人とは?
⇒ 遺留分はありません。
 遺留分の請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったときを知ったときから1年以内に、相手方に請求しなければなりません。
 また、相続開始から10年経ってしまうと、遺留分侵害を知らなくても、以後は請求が出来なくなります。
 請求は口頭でも法的には有効ですが、後日、1年以内に請求したことを証明しなければならないことが考えられますので、内容証明郵便等で、確実に遺留分減殺請求の意思表示を記録に残しておくことが重要です。 
 有効な遺留分減殺請求がされた後は、請求者は遺産の全体について遺留分の割合で相続人となります。
 具体的に各財産を相続するには、遺留分減殺請求後の相続人全員で遺産分割協議を行い、各財産を相続すべき相続人を決めていくことになります。
内容証明郵便で出しましょう。

この書面が到達した後は、具体的に各財産について遺産分割協議を行います。
他の相続ページへはこちらから

不動産を相続したとき

遺言書の検認をしたいとき

相続放棄をしたいとき

(このページは)
 遺留分の請求をしたい

相続手続の期限について知りたい

自分が相続人かどうか知りたい

他にもこんなときはご相談ください
鎌倉