C遺留分減殺請求 1年以内にします。
B相続税の申告 10か月以内にします。
A準確定申告 4か月以内にします。
※3
※2
司法書士法人
池田・市橋合同事務所
(横浜事務所:JR関内駅徒歩2分)
相続に関する手続はいつまでにすればいいのですか?
@相続放棄 3か月以内にしなければいけない、と、とりあえず考えてください。(→
相続放棄)
正確には、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」となっています。
すると、知らなければいつでもいいのか、ということになりますが、子が親の死亡を何日も知らないでいることは普通ではないので、納得のいく理由が必要となります。
負債の額が判明しないなどで正当理由が認められれば、3ヶ月の期間を延長することができます。そのためには、3ヶ月経つ前に家庭裁判所に熟慮期間の延長申立をしなければなりません。
自分が相続人になったことを知ってから3か月を過ぎても、債務が多いことを知らなかったケースなどで、相続放棄が認められた判例もあります。最終的には裁判所が個別に判断します。
※1
第2・第3順位の相続人(
→相続人の確定)は、先順位の相続人全員が相続放棄をしてから3ヶ月を計算します。
毎年、3月15日までに確定申告をすることになっていますが、年度の途中で死亡した者については、その相続人が3月15日を待たずに、申告をしなければいけません。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
すべて相続税の申告が必要なわけではありません。
遺産が相続税基礎控除額を超えているときに必要となってきます。
基礎控除額は、
5000万円+1000万円×法定相続人の数 となっています。
ご相談は →
税理士法人Gri‐n 代表 市橋正造 まで。
相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったときを知ったときから1年以内に、相手方に請求しなければなりません。
請求は口頭でもできますが、後日、請求したことを証明しなければならないケースでは、内容証明郵便を利用することが多いです。
また、相続開始から10年経ってしまうと、遺留分侵害を知らなくても、以後は請求が出来なくなります。
ご相談・ご予約は
横浜事務所 045−663−7906 担当池田 まで
「初めて電話します。相談(予約)したいのですが・・・」
とおしゃってください。
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