神奈川県内にて撮影

(無断転載は
 しないでください。)
・兄弟姉妹の代襲相続(「法定相続3」を参照)は、1代限りですので、甥姪の子は相続人とはなりません。

・いとこ、おじ、おばも相続人とはなりません。
  
・相続人不存在のときは、相続財産管理人選任の申立を家庭裁判所に行ったのち、被相続人との生前のかかわり次第では、特別縁故者として、申立により財産分与を受けることができることがあります。

法定相続10 相続人がいない
・片方の親だけ同じ(半血の)兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分の相続分となります。

・先に死亡した兄弟姉妹の子は、その兄弟姉妹が相続するはずだった相続分を均等に相続します。
  
・被相続人の親ではない者は、被相続人の親の配偶者でも相続人とはなりません。

法定相続9 両親の一方が同じ兄弟姉妹の相続分
・兄弟姉妹が数人いるときは、均等割りとなります。

・先に死亡した兄弟姉妹の子は、その兄弟姉妹が相続するはずだった相続分を均等に相続します。
  
・配偶者がいなければ、全部の相続分を兄弟姉妹で均等割りします。
法定相続8 両親・祖父母もに既に死亡しているとき
・健在な親が1人でもいれば、祖父母は相続人とはなりません。⇒ 法定相続6参照

・2人以上の祖父母がご健在のときは、各人の相続分は均等割りとなります。
  
・配偶者がいれば、2/3が配偶者となり、残りの1/3を祖父母が均等割します。
法定相続7 両親ともに既に死亡しているが、祖父母が健在なとき
・子も孫もいないときは、第2順位相続人の親が配偶者と共に相続人となります。

・子が始めからずっといない場合も、上記のようになります。

・両親ご健在のときは、親全体の相続分である1/3を均等割します。

・配偶者がいない(死亡・離婚・未婚)ときは、親が全財産を相続します。

・祖父母は、健在な親が1人でもいれば、相続人とはなりません。
法定相続6 子供も孫もいない場合
・「浮気相手」は例えです。つまり、このケースは結婚していない相手との間で子供がいるケースということです。

・子供全体の相続分は1/2で変わりません。

・非嫡出子(結婚していない男女間の子供)の相続分が嫡出子の相続分の半分になるように、子供全体の相続分を分けます。

・将来的には非嫡出子と嫡出子で相続分の差を無くすような方向にあるようですが、現在はまだ上記の通りです。
法定相続5 非嫡出子がいる場合
・「(亡)先妻」のところを「(亡)先夫」「離婚した前妻(前夫)」と変えても、上記と同じ相続分です。

・子供全体の相続分は1/2で変わりません。

・嫡出子(結婚している男女間の子)間の相続分は均等です。
法定相続4 被相続人が再婚していて、それぞれ子供がいる場合
・養子は嫡出子(結婚している夫婦の間の子)と同じ相続分となります。

・子供全体の相続分は1/2で変わりません。

・先に死亡した子の子(被相続人にとっての「孫」)がいる場合は、死亡した子がもらうはずだった相続分をその子(被相続人にとっての孫)が取得します。(代襲相続といいます。)
法定相続3 養子の場合・先に子が死亡している場合
・子供が複数いらっしゃる場合です。

・子供全体の相続分は1/2で変わりません。

・同じ夫婦間の子供同士は均等です。
法定相続2 配偶者と子複数の場合
シンプルなケースです。
法定相続人と法定相続分

 1.死亡時の配偶者(結婚相手)は必ず相続人になります。
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 被相続人の財産を相続人等が承継する前提として、遺言があるかないかはたいへん重要です。
 遺言があれば、原則として遺言のとおりに相続されます。
 一方、
 遺言が無い場合は、法律(民法)で定められたとおりに相続されます(法定相続)。


 法定相続であることは、戸籍謄本(除籍・改正原戸籍の謄本を含む)を取得して証明します。


法定相続の具体例
 ※ 相続人・相続分の判定はすべて被相続人死亡時において判断します。
 
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他にもこんなときはご相談ください
※1 離婚してしまうと相続人になりません。
※2 内縁者は相続人になりません。
   年金・健康保険などの社会保険では内縁の妻(結婚してないけど、夫婦同様に何十年も同棲しているような人)も給付の対象になることがありますが、民法においては相続人と認められることはありません。

2.下記の順番で生存している者

  第1順位 子


  第2順位 親




  第3順位 兄弟姉妹

被相続人より先に死亡している子がいる場合はその子、つまり孫

親御様全員が死亡している場合、その上の代(祖父母等)まで遡って相続人となりますが、先にお亡くなりになっているケースがほとんど。

被相続人より先に死亡している者がいる場合はその子、つまり甥・姪
3.相続分

@ 子と配偶者    子全員で   1/2、配偶者は1人で1/2
A 親と配偶者    親全員で   1/3、配偶者は1人で2/3
B 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹全員で1/4、配偶者は1人で3/4

@の子が数人いる場合は、1/2を子供の数で均等に分配します。
Aの親・Bの兄弟姉妹の場合も同様です。
法定相続1 配偶者と子1人の場合
その他 上記をご参考のうえ、さらに確認したいときは、具体的にご相談ください。