令和4年6月14日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > 相続のこと > 相続登記が義務化されます | 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール |
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相続登記を義務化する法律が成立し、 令和6年4月1日から施行されることが決まりました。 猶予期間はありますが、 罰則付きの法律ですので、 亡父母や、亡祖父母のまま、 あるいは、 亡兄弟姉妹や、亡叔父叔母名義など 故人名義のままの不動産がある場合、 お早めにご相談ください。 |
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相続人が複数いれば 相続人全員に罰則の 可能性があります。 例えば、 ・兄がいるから、まかせている ・亡くなった人とは一切面識がない などは、理由となりません。 まずは、お気軽にご相談ください。 |
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不動産の相続が終わっていないケースの中でも、 相続人が1名のみで、いつでも手続できるから かえって、後回しになっている場合もあります。 この場合も、当然、罰則適用の対象になりますので、 お早めに手続を進めてください。 一方、 相続人が複数のケースでは、 相続登記手続を進めたくても、 ほかの相続人の協力が得られなかったり、 そもそも、相続人同士で会ったこともなく、 手続きを進めたくても進められないケースもあります。 その場合でも、何も手を打たなければ、 罰則の適用対象となりますので、 お早めにご相談ください。 |
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相続人の全員で、 誰が不動産を相続するか 合意ができた場合(共有も可) その内容を記載した遺産分割協議書に、 全員が実印を押印して できあがった遺産分割協議書に基づき、 相続登記を進めることができます。 |
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協議の合意内容をお伝えいただければ、 その合意にそって、 司法書士が遺産分割協議書を作成いたします。 |
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上記のような、遺産分割の合意が できない場合でも、 相続登記せず、故人の名義のままにしておくならば、 相続人は罰則の対象になってしまいます。 そこで、 遺産分割の合意ができない場合は ひとまず、 法定相続割合に基づいて 相続人の1人から、 共有の相続登記を申請することができます。 これにより、法定相続人の全員が ひとまず、罰則の対象ではなくなります。 法定相続割合に基づいて、相続登記がされた後に、 遺産分割の合意ができたときは、 合意の内容に応じて、登記を変更することができます。 |
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現在はまだ運用開始していませんが、 今後、「自分は相続人のうちの1名です」 という登記の申請ができるようになる予定です。 (令和6年4月1日から予定) この登記をすると、 ひとまず、罰則対象から逃れることができます。 しかし、 相続手続が解決したわけではないので、 いずれは、相続登記をする必要があります。 |
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司法書士には 戸籍謄本や住民票など、 各種証明書の収集や 遺産分割協議書の作成、 登記申請代理など、 相続登記手続に必要な ほぼすべてのことを 依頼する事ができます。 |
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司法書士は、相続登記に関する、唯一の専門家です。 日本全国、どこの法務局でも対応しています。 お気軽にご相談ください。 |
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相続登記にかかる費用は 不動産の評価額がわかる資料を ご持参いただければ、 最初の相談日に、 計算することができます。 相談日の初日に、 費用を請求されることは ありませんので、 最初の相談の際は、 費用のご心配なく、 お気軽にお越しください。 |
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相続登記は、司法書士に頼まなくても、 法務局に相談しながら、ご自身ですることも可能です。 しかし、ご自身でする際も、実費はかかりますので、 慣れない手続きの手間を考えれば、 司法書士に頼まれた方が楽で、 費用も、それほど多額の差はありません。 費用の点からも、お気軽にご相談ください。 |
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