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令和7年8月4日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > トピックス002 | ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() |
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相続登記を義務化する法律が 令和6年(2024年)4月1日に施行されて 1年が経過しております。 施行より前に生じた相続については 3年以内、つまり 令和9年(2027年)3月31日までに なんらかの登記の申請をする必要があります。 |
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不動産の登記名義が 死者名義のまま残っている場合は その不動産の所有権の取得を 希望していなくても なんらかの登記手続きをしなければいけません |
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例えば 亡祖父名義のままの土地があって 父もすでに死亡している場合 令和9年(2027年)3月31日までに 相続登記を完了させるか 相続人申告登記をしなければ 孫たちは 過料(いわゆる「罰金」)の対象となります。 |
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相続登記をするには、 1 遺産分割協議を行い、 協議に応じた登記をする 2 法律上の相続人全員共有で登記をする 3 相続人各々の判断で相続人申告登記を行う 1がベスト、2は次善の策、 3はやむを得ない最後の手段です。 |
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相続人申告登記は 極端に言えば 相続登記義務化の過料を免れるためだけに行う 一時的なものです。 しかし、相続人が多数いて 他の相続人との調整がつかない場合は 相続人申告登記をするしかありません。 |
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