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令和7年8月2日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > トピックス001 | ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() |
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不動産の所有者は メールアドレス等を法務局へ届ける制度が 始まっています。 届出事項は ・ 氏名のよみかた ・ 生年月日 ・ メールアドレス です。 これらは公開されることはありません。 |
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法務局へのメールアドレス等の提出方法は 以下の2つです。 |
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1.新たに所有権を取得するときの 登記申請書に記載する方法 2.すでに不動産を所有している方から 別途、メールアドレス等だけを申請する方法 |
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1 の新たに所有権を取得するときは 司法書士が代理人となり手続きするケースが ほとんどと思いますので、 特に手続きを意識しなくても 完了します。 |
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2 の場合で、ご自身で行うときは 法務省・法務局のホームページをご参照ください。 ≪法務省ホームページ≫ |
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法務局からメールが来るのは 現在では、申請した手続が完了したときです。 令和8年4月1日以降は メールアドレス等の届出済の不動産所有者について その住所変更が市区町村へ届けられると 法務局が所有者の登記簿上の住所を 所有者からの申請がなくても 変更する手続きが始まります。 |
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しかし、中にはDVなどの事情で 新住所を隠しておきたい人がいるかもしれません。 ですので、 登記簿に新住所を反映させる前、 事前に法務局から 新住所に変更してもよいか このメールアドレスあてに 問い合わせが入る運用となる予定です。 |
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