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令和7年8月29日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > トピックス006 | ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() |
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近年続く、相続と、 相続登記に関連する 法改正まとめの続きです。 簡易なまとめですので 具体的な事例は専門家にご相談ください。 |
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H 令和2年(2020)4月1日施行 配偶者居住権の創設 (1) 配偶者短期居住権 (2) 配偶者居住権 の2種類 |
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H‐(1) 配偶者短期居住権は 特に何の手続きを必要とせずに 得られる権利です。 相続により、 自宅に居住する法的権利を失う配偶者に 明け渡しまで6か月の猶予を確保する 趣旨の制度になります。 |
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H-(2) 配偶者居住権 令和2年(2020)4月1日以降に 作成された遺言に適用されます。 残された配偶者に 自宅不動産の所有権を残さずに 居住権だけを残す制度です。 例えば、 子どもの無い夫婦が 夫の先祖から引き継いだ土地家屋に 住んでいる場合、 夫が亡くなり妻が自宅を相続すると そののち、妻の死亡後は 妻の兄弟姉妹(甥姪)だけが相続権を有し 亡夫側の親族は無権利になるという 問題に対応できます。 |
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I 令和2年(2020)4月1日施行 遺言が撤回された後、 その撤回行為自体がさらに撤回されても 元の遺言が回復するものではなく 遺言を作成しなおす必要がある が、 遺言の撤回行為が 錯誤・詐欺・強迫によりされたとして、 撤回が取消される場合は 元の遺言が有効性を回復する。 施行日以後に撤回された遺言についてが対象 |
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J 令和2年(2020)7月10日施行 法務局における自筆証書遺言保管制度開始 詳細は、法務省・法務局のHPを参照ください。 |
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K 令和5年(2023)4月1日施行 民法改正 相隣関係の見直し 共有の見直し 財産管理制度の見直し 相続人不存在の清算手続の見直し 相続制度(遺産分割)の見直し |
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L 令和5年(2023)4月1日施行 不動産登記法改正 ・ 法定相続後の遺産分割による持分移転登記を 更正登記へ変更 ・ 相続人に対する遺贈の単独申請化 ・ 抹消時の簡便化 など |
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M 令和5年(2023)4月27日施行 相続土地国庫帰属法人 詳細は ネット上のほかのHPをご参照ください。 |
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N 令和6年(2024)4月1日施行 相続登記の申請義務化 3年の猶予期間がありますが お早目にご相談ください。 |
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O 令和6年(2024)4月1日施行 ・外国人登記名義人の国内連絡先の登記 ・DV被害者保護のため 登記名義人住所の代替表示方の整備 |
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今後も 所有不動産記録証明制度(名寄帳的なもの) 住所変更登記の義務化 登記官の職権による死亡の登記 などの改正が予定されています。 |
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