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令和7年8月22日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME > トピックス005 | ![]() ![]() ![]() 鎌倉事務所代表司法書士 池 田 忠 広 ⇒プロフィール ![]() ![]() |
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近年、 不動産の相続登記に関連する 法改正がとても多く 自分の頭の整理の意味も込めて 以下に、まとめてみました。 簡易なまとめですので 具体的な事例は専門家にご相談ください。 |
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@ 平成31年(2019)1月13日施行 自筆証書遺言の方式緩和 財産目録別紙などにパソコン・ワープロで 作成したものを利用できるなどの変更 別紙でなく本文中にワープロ文書が含まれていたら無効 施行日前に作成されていたら無効 となるので、検認相談の際に注意 |
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A 令和元年(2019)7月1日施行 配偶者持戻し免除の意思表示推定 婚姻期間20年以上の夫婦間で 居住用不動産を贈与(遺贈)した場合 原則、持戻免除の意思が推定される 施行日以後の贈与から適用 |
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B 令和元年(2019)7月1日施行 遺産分割前の預金払い戻し制度 相続人は遺産に属する預貯金のうち 政令で定める額を限度として 他の相続人の同意を得ることなく 単独で払い戻しを受けることができる制度 |
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C 令和元年(2019)7月1日施行 遺産分割前に処分された遺産を分割対象として扱う措置 |
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D 令和元年(2019)7月1日施行 遺言執行者の権限の明確化 施行日以降に就任 ・ 遅滞なく遺言の内容を相続人に通知 ・ 遺贈の履行は執行者のみが行うことができる 施行日以降に相続開始 ・ 相続人による遺言執行妨害に当たる行為は無効 ・ 上記無効は善意の第三者に対抗できない 施行日以降に遺言作成 ・ 遺言執行者に登記申請権限 (対抗要件のための必要な行為) |
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E 令和元年(2019)7月1日施行 遺留分制度の見直し 施行日以後に開始した相続について 遺留分侵害額請求という金銭債権へ変更 |
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F 令和元年(2019)7月1日施行 相続の効力等に関する見直し 遺産分割による取得と 特定財産承継遺言(相続させる遺言)の 法定相続分を超える部分につき 登記等の対抗要件を備えることを要す。 施行日以降の相続について適用 |
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G 令和元年(2019)7月1日施行 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 相続人以外の特別寄与者が 相続の開始及び相続人を知ったときから6か月 または 相続開始から1年以内に請求する。 寄与を認定するかどうかのは あくまで相続人全員が決める 相続人全員が認定しない等の場合は 家庭裁判所に判断を仰ぐことになる。 施行日以後に開始した相続に適用 |
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