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令和7年8月22日更新  
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鎌倉事務所代表司法書士
池 田 忠 広

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トピックス 鎌倉の司法書士法人グリーンウイング 相続登記・遺言・成年後見・遺産分割協議書の作成などを業務としています。
 近年、
 不動産の相続登記に関連する
 法改正がとても多く
 自分の頭の整理の意味も込めて
 以下に、まとめてみました。
 簡易なまとめですので
 具体的な事例は専門家にご相談ください。
@ 平成31年(2019)1月13日施行
  自筆証書遺言の方式緩和
  財産目録別紙などにパソコン・ワープロで
  作成したものを利用できるなどの変更
  別紙でなく本文中にワープロ文書が含まれていたら無効
  施行日前に作成されていたら無効
  となるので、検認相談の際に注意
A 令和元年(2019)7月1日施行
  配偶者持戻し免除の意思表示推定
  婚姻期間20年以上の夫婦間で
  居住用不動産を贈与(遺贈)した場合
  原則、持戻免除の意思が推定される
  施行日以後の贈与から適用
B 令和元年(2019)7月1日施行
  遺産分割前の預金払い戻し制度
  相続人は遺産に属する預貯金のうち
  政令で定める額を限度として
  他の相続人の同意を得ることなく
  単独で払い戻しを受けることができる制度
C 令和元年(2019)7月1日施行
  遺産分割前に処分された遺産を分割対象として扱う措置  
D 令和元年(2019)7月1日施行
  遺言執行者の権限の明確化
  施行日以降に就任
  ・ 遅滞なく遺言の内容を相続人に通知
  ・ 遺贈の履行は執行者のみが行うことができる
  施行日以降に相続開始
  ・ 相続人による遺言執行妨害に当たる行為は無効
  ・ 上記無効は善意の第三者に対抗できない
  施行日以降に遺言作成
  ・ 遺言執行者に登記申請権限
    (対抗要件のための必要な行為)
E 令和元年(2019)7月1日施行
  遺留分制度の見直し
  施行日以後に開始した相続について
  遺留分侵害額請求という金銭債権へ変更
F 令和元年(2019)7月1日施行
  相続の効力等に関する見直し
  遺産分割による取得と
  特定財産承継遺言(相続させる遺言)の
  法定相続分を超える部分につき
  登記等の対抗要件を備えることを要す。
  施行日以降の相続について適用
G 令和元年(2019)7月1日施行
  相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
  相続人以外の特別寄与者
  相続の開始及び相続人を知ったときから6か月
  または
  相続開始から1年以内に請求する。
  寄与を認定するかどうかのは
  あくまで相続人全員が決める
  相続人全員が認定しない等の場合は
  家庭裁判所に判断を仰ぐことになる。
  施行日以後に開始した相続に適用
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