相続人の廃除
1−1 相続欠格
 民法891条により相続人となれない者が定められています。
 @ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある
   者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せら
   れた者
 A 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴
   しなかった者
 B 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、また
   その取消・変更することを妨げた者
 C 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、ま
   たその取消・変更をさせた者
 D 相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

 @は殺人(未遂)ですから当然の報いです。
 一般にありそうなのはB〜、特にDでしょうか。
 学説上B〜Dについては相続に関して不当な利益を目的とするもの
 でなければ欠格事由にあたらないとされています。
 (二重の故意必要説)
 Dについては次の判例があります。
   最判平9・1・28
     相続欠格の要件として、相続上有利な地位を得るという積極的な
    目的を必要とする立場に立ち、相続人の行為が相続に関して不当
    な利益を目的とするものでなかったときは、(民法)891条5号所定の
    相続欠格には当たらない
 つまりお咎めなしです。
 また、最判昭56・4・3では、
     遺言書に欠けていた押印等の方式を補充する行為は遺言書の偽
    造・変造に当たるが,遺言者の意思を実現させるためにその法形式
    を整える趣旨でされたにすぎないときは、欠格事由とはならない
 としました。

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2−3 廃除の効果
   廃除の審判が確定した場合は相続権がなくなります。


2−2 廃除の手続
  廃除は家庭裁判所による調停または審判でしなければ効果ありません。
 遺言ですることもできます。その場合は遺言執行者が廃除の申立てを裁判
 所にすることになります。
   @ 申立権者 被相続人(遺言によるときは遺言執行者)
   A 管 轄   廃除したい相手方の住所地の家庭裁判所
           (遺言による場合は、遺言者の死亡時住所の家庭裁判所)
   B 申立費用 収入印紙 1200円+切手代
   C 添付書類 被相続人・排除したい相手の戸籍謄本
     (遺言による場合 遺言書のコピー・遺言施行者の戸籍謄本も必要)


2−1 推定相続人の廃除
  推定相続人廃除は、推定相続人が被相続人を虐待したり、これに重大な
 侮辱を加えたとき、又は相続人にその他の著しい非行があったときに、被
 相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをし、その廃除の調停又は審判によ
 って相続権を剥奪する制度です。(民892)
  兄弟姉妹は廃除できません。兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、
 相続分をなくしたいときは相続分ゼロの遺言をすればよいのです。
 廃除の事由
  @ 虐待
    ア.生活に困ってるわけではないのに、病床にある被相続人に対し生
      活費を与えず、裏小屋に押し込め、暴行暴言を加えた
      (仙台高決昭32・1・日不詳)
    イ.夫の家族と折り合いが悪く、その夫に再三暴行を加えられ、事実
     上夫婦関係が破綻しており、被相続人は極度に心身被労していた
      (大阪高決昭37・5・11)
  A 重大な侮辱
    ウ.父からの遺産分割の要求に応ぜず、日ごろから被協調的ないし敵
      対的な態度を取り続けた子らの行為は重大な侮辱であるとした。
      (東京高決平4・10・14)
  B 著しい非行
    エ.被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害
      や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような
      場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になる
      (広島高裁岡山支決昭53・8・2)
  C 浪費
    オ.未成年のころから女性関係が絶えず、結婚後も妻子を顧ず、浪費
      癖があり、被相続人所有土地を無断売却、賃貸して遊興費に当て、
      免許もないのに新車2台を買って夫妻を作り、700万円あまりの負
      債を被相続人に立替払いをさせ、現に他男の祭祀と共に家出して
      いるなどの所為(東京家審昭41・3・25)
  D その他、家出による行方不明・不貞行為によっても廃除が認められた
    例があります。

1−2 相続欠格の効果
  相続欠格に該当する場合には、何らの手続も要せず相続資格を失いま
 す。相続分の計算については、その者は既に死亡しているとして計算する
 のと同じ結果になります。


相続欠格 
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