相続放棄とは
「借金も相続されます。」
被相続人が多額の負債を残して死亡した場合は、相
続を放棄することによって、被相続人の残した借金
等から免れることができます。
ただ、相続放棄をした者は初めから相続人でなかっ
たことになり、遺産相続ができなくなります。
また、子供全員が相続すると、相続権は次順位相
続人に移り、被相続人の親や兄弟などが相続するこ
とになります。この場合、親や兄弟等も相続放棄を
することができます。
相続放棄手続の際の注意事項
@ 被相続人の子が全員放棄した場合
この場合は第2順位の相続人である被相続人の親、(放棄した子から見
ると祖父母)が相続人になります。しかし通常の場合は、被相続人の両親
とも既になくなっているので、結果として第3順位の相続人である兄弟姉妹
が相続人となります。兄弟姉妹で亡くなっている者がいる場合はその子,つ
まり最初に放棄した人から見ると、従兄弟が相続人になります。
A 相続人全員が放棄した場合
配偶者も含め、第3順位の相続人である兄弟姉妹まで、全員が相続を放
棄した場合は相続人不存在として処理されます。
B 相続放棄の撤回は原則できません。
相続放棄をした後、借金総額を越える遺産が発見されたとしても、「相続
放棄はなかった事にしたい」とは言えません。
C 被相続人名義の家に住んでいた場合
その家屋は新たな相続人の所有になりますから、引き続きそこに住むに
はその新たな相続人全員と賃貸借契約を結ぶなどの手続をしなければなり
ません。
D 相続放棄者の管理義務
相続放棄をしたものは、その放棄によって相続人となった者が相続財産
の管理を始めることが出来るまで,自己の財産におけると同一の注意をも
って、その管理を継続しなければなりません。従前の居宅が空き家になっ
ていれば、不審者が侵入しないように戸締りをきちんとしておくとか、飼い
犬がいたならばエサを与えるなどといったものです。
A 必要な書類は?
ア.相続放棄申述書
イ.被相続人の戸籍謄本
ウ.申述者の戸籍謄本
エ.その他資料 ・被相続人の住民票
・申述者の住民票
・遺産の概略
・相続開始を知った日
・被相続人及び申述人の職業
・申述人の電話番号
・申述人の印鑑 など
B 費 用 裁判所申立費用
ア.印紙代 800円
イ.切手代 800円程度
相続放棄の方法
相続放棄をするには、相続人が自己のために相続が開始
したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述し
なければなりません。
@ どこに申し立てるのか?(管轄裁判所)
相続開始地の家庭裁判所にします。
→通常は被相続人(お亡くなりの人)
の住所地の家庭裁判所
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