どうして成年後見人が必要なのですか?
司法書士法人
池田・市橋合同事務所
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成年後見と司法書士
高齢者の方など、判断能力が不十分になったために不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。
身内の方が近くにいらっしゃらない方のために、司法書士が成年後見人となり、高齢者の資産を守ることができます。
例えば、認知証の高齢者が老人ホームへの入所契約をするときを考えてみましょう。
成年後見制度では、このお年寄りを「本人」といいます。
本来でしたら、本人が老人ホームと入所の契約をしますが、
認知証である場合、契約に関する判断ができないことがよくあります。
この場合、家族の方がご本人の名前で老人ホームと契約できるでしょうか?
答えはノーです。できません。
法律上、この入所契約は無権代理による契約となり、
本人の追認がなければ契約が成立しないのです。
そして、認知証の本人は有効な追認をすることができないのが通常ですから、
結果として契約が効力を生じることがない、ということになります。

例えばこんなとき・・・・
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成年後見人・・・「裁判所から選ばれた代理人」
認知証などにより判断能力がなくなると、
他の人に代理をお願いするための代理契約も
することができません。
それでは本人は何の契約もできなくなり、
生活に支障が出かねません。
そこで成年後見制度を利用することとなります。
前述のように、判断能力が無ければ、
本人は代理をお願いすることもできませんので、
この部分を裁判所が本人の代わりに行い、
本人の代理人となる、成年後見人を選任します。
以後、
成年後見人は、裁判所の監督の下、
本人のために契約等を行います。
また、成年後見人は本人の全財産の管理を行い、
大きな責任を負います。
ですから、成年後見人を勝手に辞めることもできず、
辞めるためには裁判所の許可が必要となります。
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
社団法人成年後見センター・リーガルサポート(略して「リーガルサポート」)は、
司法書士によって設立・運営されている成年後見制度のための団体です。
司法書士は親族の後見人がいない方の成年後見人として、
いちばん多く家庭裁判所から選任されていますが、
その成年後見人となった司法書士を指導・監督するのがリーガルサポートです。
成年後見人は本人の預金通帳など重要な財産の管理を一任されますので、
依頼されるときは、リーガルサポートの会員である司法書士を選ばれることを
お勧めいたします。
当法人の成年後見に関するご相談は、
リーガルサポート会員の司法書士が行いますので、ご安心ください。
後見制度の種類
大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
簡単に言うと、
後見人を事後に選ぶか、事前に選んでおくかという違いです。
法定後見・・認知症が進んでしまった後に裁判所で後見人等が選ばれる
任意後見・・将来のために自分で後見人の候補者を選んでおく
認知症の程度によっては、難しい契約は出来ないけれども、
日常の生活なら問題ないという方もいらっしゃると思います。
その程度によって後見人等が出来ることの範囲が異なります。
やはり、認知の程度が大きいほど、後見人等の出来ることは多くなります。
その出来ることの範囲の違いにより、
法定後見は「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があります。
成年後見人等が
認知症状 できること
重 成年後見人 広い
↑ ↑
中 保 佐 人 中
↓ ↓
軽 補 助 人 狭い
一方、任意後見人が代理できる範囲は、任意後見契約によって決定されるので、
認知症状の程度と任意後見人の出来る範囲とは関連性がありません。
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